ごみ処理手数料の減免
2017年6月30日
各世帯に毎年度「指定ごみ袋購入チケット」を配布していますが、配布したチケットでは足りなくなってしまう世帯で、以下の減免対象世帯に該当する方は、申請によりごみ処理手数料を減免した指定ごみ袋を販売します。
紙おむつ利用世帯、腹膜透析等世帯の申請は、毎年7月から受付を開始します。
減免対象世帯
- 生活保護法による被保護世帯(生活保護世帯)
- 紙おむつ等を大量に使用する者と居住を同一にする世帯(紙おむつ利用世帯)
3歳未満の乳幼児及び、身体障害者・要介護高齢者などで紙おむつを利用している世帯 - 在宅で自己腹膜灌流法による透析等で大量の在宅医療廃棄物を排出する世帯(腹膜透析等世帯)
減免内容
- 生活保護世帯
世帯人員数に応じた規定枚数の指定ごみ袋を無料で配布 - 紙おむつ利用世帯
一定枚数の指定ごみ袋を、指定ごみ袋の実費の価格で販売(ごみ処理手数料を減免)
・3歳未満の乳幼児で紙おむつを利用している世帯 乳幼児1人につき、指定ごみ袋50枚まで(誕生月によって、50枚未満の場合があります)
・身体障害者・要介護高齢者などで紙おむつを大量に利用している世帯 身体障害者など1人につき、指定ごみ袋100枚まで (夜間や外出時のみ利用するなどの一時的な利用は対象となりません。) - 腹膜透析等世帯
一定枚数の指定ごみ袋を、指定ごみ袋の実費の価格で販売(ごみ処理手数料を減免)
・該当する者1人につき、指定ごみ袋100枚まで
申請方法
- 提出書類
一般廃棄物処理手数料減免申請書(紙おむつ利用世帯).pdf(51KB)
一般廃棄物収集手数料減免申請書(腹膜透析等世帯用).pdf(48KB)
- 持ち物
・印鑑
・身体障害者・要介護高齢者などで紙おむつを利用している世帯は、当該年度中に紙おむつを購入したことが分かるレシート2枚以上の提示が必要です。 - 申請書の提出場所
更埴庁舎 廃棄物対策課
戸倉庁舎 市民窓口課
上山田庁舎 市民窓口課