自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)とは
世帯の所得状況により自己負担上限額が設定されます。この制度の利用が認められると、「福祉医療費給付金事業」の申請ができます。
※福祉医療費給付金事業の詳細は国民健康保険のページで確認できます。
自立支援医療(精神通院)の対象は
精神科の病気(統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん、認知症等の脳機能障害、アルコール依存症等の薬物関連疾患、発達障害、高次脳機能障害等)があり、通院治療を必要とする人です。
自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けるには
必要書類を添付して申請書を窓口へ提出してください。申請書提出後は長野県精神保健福祉センターで審査されます。審査には1か月から2か月ぐらいかかりますので、早めに準備してください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。申請に係る手続きの詳細は問い合わせください。
●印鑑
●自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
●診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)
●保険証の写し
●税務情報の閲覧及び提供に関する同意書(又は課税証明書・・・内容は下記様式をご確認ください)
●年金証書及び裁定通知書の写し・振込通知書の写し(障害年金・遺族年金などを受給されている方はご用意ください。厚生年金や老齢年金のみを受給されている方は不要です。
自立支援医療(精神通院)の受給者証には有効期限があります
受給者証には有効期間があります。申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)で、更新を希望する場合は、継続(更新)申請の手続を行う必要があります。
有効期限の3か月前から継続(更新)申請を行えます。申請後、県の保健福祉センターで審査されるため、受給者証発行までは1か月から2か月ぐらいかかります。早めに申請してください。
認定された場合は、有効期限の翌日から1年後が新たな有効期限となります。
継続(更新)申請を行う場合は、継続(更新)申請に新規申請時と同様の書類を添付のうえ、窓口へ提出してください。ただし、診断書の添付は2年に1度必要(更新時に添付の必要がない場合があります)です。
また、精神障害者保健福祉手帳(新規・更新)と同時に申請する場合は、更新年に関係なく手帳用の診断書があれば、自立支援医療(精神通院)用の診断書は不要となります。
【申請書類】
必要書類 |
申 請 年 数 | |||||
1年目(新規) | 2年目(更新) | 3年目(更新) | 4年目(更新) | 備考 | ||
1、申請書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
診断書については5年目以降同様に2年に1度必要となります。 |
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2、診断書 |
○ |
× |
○ |
× |
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3、保険証のコピー |
○ |
○ |
○ |
○ |
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4、税情報の同意書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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5、年金証書等のコピー または 振込み通知書のコピー |
○ |
○ |
○ |
○ |
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書.pdf(103KB)
氏名・住所に変更があった場合には
氏名、住所及び医療保険等に変更があった場合は、「記載事項変更届」に変更事由を確認できる書類(被保険者証等)と、現在交付されている受給者証を添付して、窓口へ届け出てください。
受給者証は、窓口で変更事項を記載または確認後、返却します。
記載事項変更届は、申請書受付窓口にあります。
自己負担上限月額・医療機関等の変更申請
自己負担上限月額に関わる事項(所得、「世帯」の範囲等)及び利用する医療機関等に変更が生じる場合は、あらかじめ区市町村窓口で、現在交付されている受給者証を添付して「変更申請」を行う必要があります。
変更申請が認められた場合、自己負担上限月額に関わる事項については申請受理の翌月1日から、医療機関等については申請受理日から変更後の内容が適用になります。
申請手続後、新たな受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控えなfどを持参し、各医療機関などに相談してください。
再交付申請
受給者証を紛失・破損・汚損した場合は、「再交付申請書」により区市町村窓口に再交付申請してください。破損・汚損の場合は、現在交付している受給者証を添付してください。
再交付申請書は、申請受付窓口にあります。
担当窓口
戸倉庁舎 福祉課 障害支援係 (内線6222、6223、6224)
更埴庁舎 福祉支援係 (内線5512)