施設や遠方にいる方の不在者投票について
滞在先の市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで選挙期間中、千曲市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
投票の方法(千曲市の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村に滞在している場合)
(1)千曲市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。
※ 請求書は、必ずご本人がお書きください。
※ 投票用紙等の請求は、FAXやEメールではできません。千曲市選挙管理委員会に、直接または郵送で請求してください。
※ 長野県の議会議員、知事選挙において県内の市町村をまたいで住所を異動した方は、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を同封してください。
(2)請求書が千曲市選挙管理委員会に到着次第、請求書にある「投票用紙の送付先」に郵送いたします。
(3)千曲市選挙管理委員会から送られてきた投票用紙等一式は、開封しないで滞在先の選挙管理委員会へ持参し、投票日の前日までに不在者投票してください。
【不在者投票ができる期間】
公(告)示日の翌日から投票日の前日までできますが、投票済みの不在者投票は、滞在先の選挙管理委員会から千曲市選挙管理委員会へ郵送しますので、郵送日数を考慮のうえ早めに不在者投票してください。
(4)記載された不在者投票は、滞在先の選挙管理委員会から千曲市選挙管理委員会へ郵送されます。
注意事項
1.不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会ごとに異なります。あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会へご確認ください。
2.投票用紙と一緒に送られる「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなります。ご注意ください。
3.投票しなかったときは、ただちに千曲市選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。
指定施設での不在者投票
市内・市外を問わず県選挙管理委員会で指定された施設、病院等に入所されている方は、その場所で投票することができます。
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会もしくは各施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をし、各施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
千曲市内の指定施設
施 設 名 |
所 在 地 |
医療法人財団大西会 千曲中央病院 | 大字杭瀬下58 |
篠ノ井橋病院 | 大字雨宮1636 |
特別養護老人ホーム 杏寿荘 | 大字倉科79 |
ケアハウスちくま | 大字戸倉2440-1 |
普携寺香風園 | 大字上山田2454 |
特別養護老人ホーム 森の里 | 大字森1024-3 |
特別養護老人ホーム 吉野の里 | 大字羽尾366-1 |
稲荷山太陽の園 | 大字野高場1764-9 |
医療法人財団大西会 老人保健施設 ひまわり | 大字桑原1670-1 |
特別養護老人ホーム フランセーズ悠こうしょく | 大字粟佐1177 |
介護老人保健施設ホーム フランセーズ悠・とぐら | 大字上徳間337-1 |
自宅等での不在者投票
1.郵便等による不在者投票制度
身体に重度の障害があり投票所に行くことが困難な方が、ご自宅などで郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
【ご利用になれる方】
千曲市の選挙人名簿に登録されていて、下記の表のいずれかに該当し、自ら記載をすることができる方です。(あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります)
○身体障害者手帳をお持ちの方
障害等の内容 |
障害の程度 |
||
1級 |
2級 |
3級 |
|
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
○ |
○ |
× |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○ |
― |
○ |
肝臓、免疫の障害 |
○ |
○ |
○ |
○戦傷病者手帳をお持ちの方
障害等の内容 |
障 害 の 程 度 |
|||
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
|
両下肢、体幹の障害 |
○ |
○ |
○ |
× |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○介護保険の被保険者証をお持ちの方
要 介 護 状 態 区 分 |
要 介 護 5 |
「郵便等投票証明書」の交付申請手続き
「郵便等による不在者投票」を利用するためには「郵便等投票証明書」が必要です。
「郵便等投票証明書」の交付申請手続きは、次のとおりです。
(1)交付申請書の様式
上記様式を印刷のうえご利用になるか、選挙管理委員会までお問い合わせください。
(2)申請書の記入
申請書の「氏名」欄は、必ずご本人が自署してください。
(3)選挙管理委員会へ提出
・ 郵便等投票証明書交付申請書
・ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれか
上記2点を選挙管理委員会まで提出してください。身体障害者手帳等は手続きが済み次第、その場でお返しします。
郵送で請求された場合は「郵便等投票証明書」と同封してお返しします。
(4)「郵便等投票証明書」の交付
受付後、郵送にて送付いたします。
※「郵便等投票証明書」は、投票用紙交付時に必ず必要となりますので、大切に保管してください。
2.郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者(上記1.の表の該当者)であって、更に下表に該当する方(自ら投票の記載をすることができない)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者)に投票に関する記載をしてもらうことができます。
○身体障害者手帳をお持ちの方
障害等の内容 |
障害の程度 |
1級 |
|
視覚の障害 |
○ |
上肢機能の障害 |
○ |
○戦傷病者手帳をお持ちの方
障害等の内容 |
障害の程度 |
||
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
|
視覚の障害 |
○ |
○ |
○ |
上肢機能の障害 |
○ |
○ |
○ |
「郵便等投票証明書(代理記載人を同時申請する場合)」の交付申請手続き
「郵便等による不在者投票(代理記載人を同時申請する場合)」を利用するためには、「郵便等投票証明書(代理)」が必要です。
「郵便等投票証明書(代理)」の交付申請手続きは、次のとおりです。
(1)交付申請書の様式
(郵便等投票証明書交付申請書(代理)(11.8KBytes)
上記様式を印刷のうえご利用になるか、選挙管理委員会までお問い合わせください。
また、既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている方で、代理記載人を追加で申請する方は、代理記載人の追加申請書(11.4KBytes)を印刷のうえご利用ください。
(2)申請書の記入
申請書の「氏名」欄は、必ずご本人が自署してください。
(3)選挙管理委員会へ提出
・ 郵便等投票証明書交付申請書(代理)
・ 代理人のなるべき者の届出書
・ 同意書及び宣誓書
・ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳のいずれか
上記4点を選挙管理委員会まで提出してください。
(4)「郵便等投票証明書(代理)」の交付
受付後、郵送にて送付いたします。
※「郵便等投票証明書」は、投票用紙交付時に必ず必要となりますので、大切に保管してください。
投票の方法
1.選挙管理委員会から、選挙の公(告)示日の2週間程度前にお送りする「投票用紙等の請求書」に、ご本人のお名前(必ず自署してください)と投票用紙の送り先を記入します。
※ 投票用紙等の請求は、投票日の4日前までにお願いします。(【例】投票日が日曜日の場合…投票日直前の水曜日まで)
2.選挙管理委員会あてに「投票用紙等の請求書」と「郵便等投票証明書」を同封して、郵送にて請求します。
3.選挙管理委員会に書類が到着次第、不在者投票用紙等を郵送します。
※ 選挙の公(告)示日前に投票用紙等の請求をすることはできますが、投票用紙等をお送りするのは公(告)示日以降となります。
4.不在者投票用紙等がお手元に届きましたら、候補者氏名等を投票用紙に記入し、内封筒に入れ封をします。次に、その内封筒を外封筒に入れ封をし、外封筒にご本人のお名前を自署します。
5.返信用封筒により、選挙管理委員会まで郵送してください。