市たばこ税
たばこの価格には、国税、県税・市税などが含まれており、たばこを買う人が税金を負担しています。
納税義務者
市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数を課税標準として卸売販売業者等(日本たばこ産業株式会社等)に課税されます。
納付方法
卸売販売業者等が毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告します。
税率
売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき5,262円です。
ただし、旧3級品の紙巻たばこ「エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・うるま・ヴァイオレット」については、特例税率が適用されていますが、税制改正により特例税率が縮減・廃止されます。
※平成31年4月1日からは、一般品のたばこと同じ税率になります。 (参考)国税庁ホームページ
区 分 |
現 行 |
平成28年 4月1日~ |
平成29年 4月1日~ |
平成30年 4月1日~ |
平成31年 4月1日~ |
一 般 品 (旧3級品以外) |
5,262円 |
5,262円 |
5,262円 |
5,262円 |
5,262円 |
旧3級品 |
2,495円 |
2,925円 |
3,355円 |
4,000円 |
5,262円 |