【新型コロナワクチン】住所地外で接種を受けるには
住所地外で接種を受けるには
新型コロナワクチンは住民票がある市町村での接種が原則ですが、国が示す条件により、現在実際に居住している市区町村で接種を受けることができる場合があります。対象者の要件・申請方法等の詳細につきましては、下記の「住民票所在地以外での接種」の項目をご覧ください。
なお、接種の方は上記に加え、接種を希望するワクチンに応じた接種券及び接種の要件(接種間隔・年齢等)も満たしている必要があります。
また、以前の接種の際に住所地外届を申請し接種した場合でも、接種を受ける際には改めて申請をする必要がありますのでご注意ください。
※申請から住所地外接種届出済証の発行には通常7~10日程度かかります。あらかじめ余裕をもって申請してください。
※住所地外の方の予約につきましては、コールセンターのみとなります。
住民票所在地以外での接種
やむを得ない事情による場合には、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
※住民票のある自治体から通知が届きますので、現住所に届くように転送等のご準備をお願いします。
やむを得ない事情 | 事前申請(住所地外接種届) |
(1)出産のために里帰りしている妊産婦 (2)単身赴任者 (3)遠隔地に下宿している学生 (4)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及 びこれらに準ずる行為の被害者 (5)その他市町村長がやむを得ない事情があると認める方 |
必要 |
(6)他自治体での入院・入所者 (7)基礎疾患を持っていて、他自治体にいる主治医の下で接種する方 (8)災害による被害を受け、他自治体に住んでいる方 (9)拘留、又は留置されている者、受刑者 |
不要 |
住民票所在地以外で接種を受けるための事前申請
住民票所在地以外での接種を希望する上記の方は「住所地外接種届」を、接種を受ける医療機関等が所在する市町村に事前に届け出が必要です。「住所地外接種届」の申請後、市町村は「住所地外接種届出済証」を交付します。接種当日は、「接種券」と「住所地外接種届出済証」が必要です。
届け出方法(※いずれかの方法での申請となりますので、接種を受ける医療機関等のある市町村へお問い合わせください。)
1 郵送申請
「住所地外接種届」を記載し、「接種券の写し(コピー等)」及び「返信用封筒」を同封の上、郵送してください。
2 窓口申請
接種を受ける市町村の窓口に「住所地外接種届」及び「接種券(又は接種券の写し)」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
感染症対策室
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年09月22日