身体障害者手帳
2021年1月21日
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から6級までの区分が設けられています。
身体障害者手帳の対象となる障害は
●視覚障害
●聴覚障害
●平衡機能障害
●音声、言語機能障害
●そしゃく機能障害
●肢体不自由
●心臓機能障害
●じん臓機能障害
●呼吸器機能障害
●ぼうこう直腸機能障害
●小腸機能障害
●免疫機能障害
●肝臓機能障害
身体障害者手帳の交付を受けるには
身体障害者手帳交付申請書に身体障害者手帳取得用の診断書と写真を添付して、マイナンバーカードを持参のうえ、市役所の福祉担当窓口へ提出することが必要です。申請書類は市役所の福祉担当窓口にありますので、事前に相談してから、手続きをすすめてください。
※身体障害者手帳用の診断書は、身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの
※写真は縦4cm×横3cm、無帽・上半身で、半年以内に撮影されたもの
申請書類提出後は、県の身体障害者更生相談所(県立総合リハビリテーションセンター内)で審査されます。審査には1か月から2か月ぐらいかかりますので、早めに申請してください。結果は、市役所から通知でお知らせします。
担当窓口
福祉課 障がい者福祉係 (内線 1272、1273)