国民健康保険制度
社会保険資格喪失証明書(離脱証明書)【参考様式】.pdf(106KB)
1. 国民健康保険に加入するとき
加入するときは、市役所に届け出することが必要です。届出には下記の書類と表のそれぞれの場合により、必要なものがありますので、ご用意ください。
・印鑑(認印可)
こんなとき | 届出に必要なもの |
○被用者保険に加入していた本人が後期高齢者医療に加入し、扶養となっていた人が被用者保険を脱退するとき
被用者保険(会社の医療保険)に加入していた本人が75歳になり後期高齢者医療に加入し、扶養になっていた人が他の医療保険に加入することができない場合、扶養になっていた人は国民健康保険に加入することになります。
○退職などで勤め先の健康保険をやめたとき、または家族の健康保険の扶養からはずれたとき
・印鑑
・社会保険資格喪失証明書(離脱証明書)(加入していた健康保険または事業所発行)
○国保世帯に子どもが生まれたとき
・印鑑
2. 国民健康保険からの脱退
次のようなときは、必要なものをお持ちのうえ市役所国保担当窓口で脱退の手続きをしてください。
○勤め先の健康保険に加入したとき、または家族の健康保険の扶養になったとき
・勤め先の新しい社会保険証
・国民健康保険証
・印鑑
○75歳になったとき
75歳からは、「後期高齢者医療」保険制度に加入します。国保脱退の手続きは不要です。
3. 保険証の内容に変更があるときは?
次のようなときは、必要なものをお持ちのうえ市役所国保担当窓口で保険証変更の手続きをしてください。
○市内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯が分かれたり一緒になったとき
・保険証
・印鑑
4.国保加入者が転入・転出する場合
転出する市町村に保険証を返却して脱退のお手続き後、転入する市町村であらためて加入のお手続きをし、新しい保険証を発行します。
○転入・・・・・・他市町村から転入してきた日から加入になります。
・転出してきた市町村の転出証明書
・印鑑
○転出・・・・・・他市町村へ転出した日(海外へ転出した場合は転出した日の翌日)が喪失日になります。転出の届出をする際に、保険証を返還してください。
・保険証
・印鑑
5.学生などで遠隔地に保険証が必要な時は?
加入者が修学のため市外へ住所を移したときは、申請することにより、保険証を交付することができます。
・保険証
・在学証明書または学生証
・印鑑
6.国保加入世帯で子どもが生まれたときは?
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき、一人につき出産育児一時金420,000円(産科医療制度に加入していない場合は404,000円)が支給されます。
出産育児一時金直接支払制度
この制度は、医療機関等の窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むように、医療機関等が支払機関を通じて市の国保に直接出産育児一時金の請求をします。
また、出産費用が支給額よりも少なかった場合は、差額分を支給します。医療機関等からの明細書等、印鑑、保険証、預金通帳を持参し、申請してください。
7.国保加入者が死亡した場合は?
加入者が亡くなったとき、葬祭主に葬祭費5万円が支給されます。保険証を返還する際に、印鑑、預金通帳を持参し、申請してください。
8.医療機関にかかるときの自己負担は?
国民健康保険で診療を受ける場合の自己負担は下記のとおりです。(ただし、入院時の食事代は定額負担です)
○小学校就学前(6歳の誕生日以降最初の3月31日まで)までの人 ・・・・・・2割
○小学校就学後から70歳未満の人 ・・・・・・3割
○70歳以上75歳未満の人 ・・・・・・2割※
※現役並み所得者は3割
注意!70歳以上の方へ
令和2年8月1日から高齢受給者証が変わります。詳細についてはこちらへ
9.医療費が高額になったとき
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた部分が高額療養費として、あとから支給されます。
限度額は、70歳未満の人、70歳以上75歳未満の人、また、所得に応じて決められています。
70歳未満の人の場合は?
(1)自己負担額が1か月の限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、表の限度額を超えた場合、その超えた分が申請によりあとから支給されます。
自己負担限度額(月額)
所得区分(総所得金額等) | 3回目まで | 4回目以降 |
901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
24,600円 |
(2)高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。 4回目以降の限度額(月額)は上記のとおりです。
(3)同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。
~高額な医療費の支払いが予定されているときは~ 医療機関の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。 高額な医療費の支払いが予定されている場合は、各庁舎国保担当窓口で認定証の交付申請をしてください。 申請には保険証、印鑑、世帯主と対象者のマイナンバーカード、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)が必要です。 ※国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証の交付が認められない場合があります。 |
70歳以上の人の場合は?
(1)自己負担額が1か月の限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、表の限度額を超えた場合、その超えた分が申請によりあとから支給されます。
自己負担限度額(月額) 【平成30年7月まで】
所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
現役並み所得者 | 57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
|
一般 |
14,000円 《年間限度額 144,000円》 |
57,600円 <44,400円> |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
・8月から翌年7月までの外来(個人単位)の自己負担額の合計が《年間限度額》を超えた分も、高額療養費の対象となります。
・< >は、過去12か月間に同じ世帯での支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額です。
自己負担限度額(月額) 【平成30年8月から】
所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
自己負担 割合 |
|
現役並み所得者3 | 課税所得600万円以上の世帯 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈 140,100円 〉 |
3割 | |
現役並み所得者2 |
課税所得380万円以上の世帯 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈 93,000円 〉 |
||
現役並み所得者1 |
課税所得145万円以上の世帯 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈 44,400円 〉 |
||
18,000円 《年間限度額 144,000円》 |
57,600円 <44,400円> |
2割 ・ 1割 |
||
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
・8月から翌年7月までの外来(個人単位)の自己負担額の合計が《年間限度額》を超えた分も、高額療養費の対象となります。
・< >は、過去12か月間に同じ世帯での支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額です。
(2)高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。 4回目以降の限度額(月額)は上記のとおりです。
~高額な医療費の支払いが予定されているときは~ 現役並み所得者1・2と低所得者1・2の人は、医療機関の窓口で保険証、高齢受給者証に併せて「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での支払いが上記の限度額までとなります。 (現役並み所得者3と一般の人は、保険証と高齢受給者証を提示することで、それぞれの限度額までとなりますので、認定証は必要ありません。) 高額な医療費の支払いが予定されている場合は、各庁舎国保担当窓口で認定証の交付申請をしてください。 申請には保険証、印鑑、世帯主と対象者のマイナンバーカード、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)が必要です。 ※国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証の交付が認められない場合があります。 限度額適用認定申請書(133KB)限度額適用認定申請書(記入例)(200KB)
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【所得区分】
現役並み所得者 ・・・・・・現役世代の平均的所得以上の所得のある人(住民税課税所得が145万円以上の人)と、その世帯に属する人。ただし、これに該当する被保険者が同一世帯に2人以上で、その被保険者の収入金額の合計が520万円未満、1人で収入金額が383万円未満の場合には申請により「一般」の区分となります。また、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人がいることにより、70歳以上の国保被保険者が1人となり、新たに「現役並み所得」の区分になる人について、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上で、後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた収入金額の合計が520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分となります。
昭和20年1月2日以降生まれの人で、70歳以上の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下の場合も「一般」の区分となります。
一般 ・・・・・・現役並み所得者、低所得者2・1以外の人(平成27年1月以降に新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。)
低所得者2 ・・・・・・属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人(下記低所得者1以外の人)
低所得者1 ・・・・・・属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
10.入院したときの食事代は?
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額 (1食当たり)
○一般(下記以外の人) ・・・・・・460円
○住民税非課税世帯・低所得者2(70歳以上)
90日までの入院 ・・・・・・210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 ・・・・・・160円
○低所得者1(70歳以上) ・・・・・・100円
~入院の予定があるときは~ 医療機関での支払いをそれぞれの標準負担額までとするためには、住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。 保険証、印鑑、世帯主と対象者のマイナンバーカード、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参し、各庁舎国保担当窓口へ申請してください。 |
11.退職者医療制度とは?
退職者医療制度は、会社などを退職し、厚生年金・共済年金の老齢または退職年金を受給している65歳未満の人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人と、その被扶養者が対象になります。
詳しいことは健康推進課国保医療係へお問い合わせください。
退職者医療制度の対象となったときは、国民健康保険証、年金証書、印鑑を持参し、窓口でお手続きください。
12.コルセットなどの補装具をつくったときは?
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代は、いったん全額自己負担になります。その後、各庁舎国保担当窓口へ申請し、審査のうえ対象になれば、保険対象医療費分の7割(小学校就学前(H20.3までは3歳未満)の人は8割)(70歳以上の人は9割~7割)が支給されます。
※医師の診断書、領収書、印鑑、通帳、世帯主と対象者のマイナンバーカード、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参し申請してください。
13.人間ドックを受けたときは?
人間ドックを受診する(した)ときは、申請することにより検診料の一部が補助されます。
対象者
千曲市に住所を有する35歳以上の人で次に該当する人
○千曲市国民健康保険の加入者
○後期高齢者医療制度の加入者
○社会保険加入者の家族(ただし、加入している健康保険に人間ドックの補助制度がある場合は除く)
補助金額
○1日(半日)コース ・・・・・・15,000円
○1泊2日コース ・・・・・・25,000円
申請方法
○指定医療機関で受診の場合
事前に申請いただくと補助券を発行します。 人間ドックを受診するときに補助券を医療機関等へ提示すると、検診料から補助金額を引いた金額での支払いとなります。補助券発行申請は、受診予定日の1か月前から受け付けますので、保険証、印鑑を持参し申請してください。
■指定医療機関
千曲中央病院、篠ノ井総合病院、長野松代総合病院、佐久総合病院、新町病院、長野松代総合病院附属若穂病院、長野中央病院、長野県健康づくり事業団、北信総合病院、稲里生協クリニック、長野市民病院
人間ドック補助券申請書.pdf(205KB)人間ドック受診補助券申請書(記入例).pdf(288KB)
○指定医療機関以外で受診された場合
受診した後に領収書、保険証、印鑑、預金通帳、診断結果票(報告書 特定健康診査対象者のみ)を持参し申請してください。
人間ドック補助金申請書.pdf(125KB)人間ドック補助金申請書(記入例).pdf(149KB)
14.事故にあったときは?
交通事故など、第三者の行為によって、けがや病気をした場合でも、国民健康保険で治療が受けられますが、医療機関で保険証を使うときは、必ず「第三者の行為による被害届」を各庁舎国保担当窓口に届け出てください。
届け出には対象者のマイナンバーカード、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参してください。
・第三者の行為による被害届(128KB)第三者行為による被害届(記入例)(190KB)
・事故発生状況報告書(214KB)事故発生状況報告書(記入例)(337KB)
・人身事故証明書入手不能理由書(185KB)人身事故証明書入手不能理由書(記入例)(194KB)
15.保険証をなくしたときは?
紛失届・再交付の申請が必要です。印鑑、本人確認ができる書類(運転免許証等)、マイナンバーカードをお持ちのうえ、申請してください。
再交付申請書(99KB)再交付申請書(記入例)(175KB)
16.保険証の有効期限について
保険証は、8月1日に更新となり、新しい保険証は期限までにお送りします。(保険証の更新の際に手続きが必要な方へは別途通知をお送りします。)
なお、75歳の誕生日を迎える方は、有効期限は75歳の誕生日の前日までとなっています。誕生日からは、後期高齢者医療保険制度へ自動的に加入となり、保険証は、長野県後期高齢者医療広域連合から交付されます。
国保の手続き・問い合わせは下記までお願いします。
健康推進課国保医療係 (電話026-273-1111 内線1233)