年金生活者支援給付金制度について
2019年9月1日
年金生活者支援給付金制度が、令和元年10月からはじまります。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
請求手続き
対象となる人には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。
ご案内の中に年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)が同封されていますので、10月末までに記入し日本年金機構に直接郵送してください。
対象となる人
次の(1)または(2)の要件を満たしている人が対象となります。
(1)老齢基礎年金を受給し以下の要件をすべて満たしている人
- ・65歳以上である
- ・世帯全員が市民税非課税
- ・前年の年金収入額とその他所得額の合計が【879,300円】以下である
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し以下の要件をすべて満たしている人
- ・前年の所得額が【4,621,000円+扶養親族の数×38万円※】以下である
※扶養親族の状況により金額が変更されます。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に注意してください
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
問い合わせ先
○年金生活者支援給付金専用ダイヤル TEL0570-05-4092
○長野南年金事務所 TEL026-227-1284