戸籍
第三者による虚偽の届出や不正な請求を防ぎ、個人情報を保護するため、平成20年5月1日から戸籍法が改正され、戸籍の交付・届出の手続きの際に運転免許証等の身分証明書で本人確認を行うことが義務付けられました。
戸籍について
▶戸籍ってなんですか?
戸籍とは日本人の身分関係を登録し、公に証明する公簿です。戸籍は1組の夫婦と姓(氏)を同じにする未婚の子を単位に編製します。従って、2組以上の夫婦が同じ戸籍に登録されることはありません。
▶本籍とは?
戸籍の所在場所のことです。本籍と住所は一致するとは限りません、土地の番地として存在するところであればどこに定めても自由で、他の場所に本籍を移すこともできます。
▶筆頭者とはなに?
戸籍を表示するためにその戸籍の最初に記載される方のことです。この筆頭者は、たとえ死亡しても変わりません。なお、昭和32年の法務省令による改製以前(家制度の時代)は「戸主」となっています。
▶戸籍の附票とは?
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方について、住所の移り変わりを記録したものです。
▶除籍とはなんですか?
除籍とは、戸籍に記載されている方が婚姻や死亡などの理由で除かれていき、全員が削除された戸籍(誰も残っていない戸籍)のことです。
▶改製原戸籍とはなんですか?
戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになります。
これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。なお、戸籍の現場では、「現戸籍」(=現在の戸籍)と紛らわしいので、「かいせいはらこせき」、または単に「はらこせき」ともいいます。
戸籍が新たに編製されると、その時点で戸籍から削除されていた方は新しい戸籍には記載(移記)されません。そのため、相続等では相続人を確定する必要があることから、削除された方が記載されている改製原戸籍や除籍が必要になります。
改製原戸籍には、大きく分けて2つの種類があります。
戸籍関係の届出は?
戸籍は人の身分関係を登録し公に証明するものですから、人が生まれ、結婚し、亡くなるなどの様々な身分変動について、速やかに、正確に記載される必要があります。
そのため、みなさんに届出ていただく届書が重要です。
戸籍の届書には様々なものがあり、その各々について、届出人、届出期間などが定められています。
戸籍関係の証明書の交付は?
戸籍関係の証明書には何があるの?
1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
戸籍のコンピュータ化後の、同一戸籍内の全ての人の現在戸籍の写しを「戸籍全部事項証明書」、個人の現在戸籍の写しを「戸籍個人事項証明書」といいます。また、コンピュータ化されていない場合の同一戸籍内の全ての人の現在戸籍の写しを「戸籍謄本」、個人の現在戸籍の写しを「戸籍抄本」といいます。なお、「戸籍全部(個人)事項証明書」という言い方は、文字数が長く言いづらい、まだ親しみが薄いため理解されづらい等の理由で、戸籍の現場では長年親しまれている「戸籍謄本(抄本)」という呼び方で総称しているところが多いようです。
2.除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)
前段と同様に、戸籍のコンピュータ化後の、同一戸籍内の全ての人が除かれた戸籍の写しを「除籍全部事項証明書」、個人の除かれた戸籍の写しを「除籍個人事項証明書」といいます。また、コンピュータ化されていない場合の同一戸籍内の全ての人の除かれた戸籍の写しを「除籍謄本」、個人の除かれた戸籍の写しを「除籍抄本」といいます。なお、上記同様、「除籍謄本(抄本)」という呼び方で総称しているところが多いようです。
3.改製原戸籍謄本(抄本)
法改正によって「改製」されたことにより、使われなくなった古い様式の戸籍(改製原戸籍)について証明したものです。
4.戸籍の附票の写し
戸籍の附票の記載内容の写しです。戸籍謄本や戸籍抄本と同様に、戸籍の全ての方の写しや、一部の方の写しを交付することができます。
5.記載事項証明
記載事項証明は、戸籍の記載内容の一部について記載し証明したものです。
6.独身証明書
民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、現在独身であることを証明するものです。結婚情報サービスや結婚相談所に入会するための証明書として利用されています。
7.受理証明書
戸籍の各種届書(婚姻、離婚等)が受理されたことを証明します。戸籍が記載されるまでの間の、その届出の証明が必要な時等に使われます。外国籍の方の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。
届出が千曲市以外のものは、届出された市区町村にご請求ください。
8.身分証明書
身分証明書は本籍地のある市区町村で発行しています。民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明するものです。
財産の売買契約や官公署に資格登録をする場合など、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに利用されています。
戸籍謄本・抄本などを請求できる人は?
上記の1~5が請求できる方は以下のとおりです。
(1)戸籍に記載されている本人かその配偶者、または本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母)
(2)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
兄弟姉妹は傍系ですので、結婚や分籍をする前のように、親と同じ戸籍に在籍している部分については請求できますが、結婚等で戸籍が別になった場合は委任状が必要です。
(※上記(2)の場合には委任状は不要です。下記「こんな時は?」Q2参照)
6.独身証明書を請求できるのは本人のみです。
7.受理証明書は届出人が請求でき、代理人の場合は委任状が必要です。
8.身分証明書は本人が請求でき、代理人の場合は委任状が必要です。
交付に必要なものは?
証明の種類 | 手 数 料 | 持ち物・注意事項 |
戸籍全部・個人事項証明書 (戸籍謄本・抄本) |
1通450円 |
★窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。 ★「本籍」と「筆頭者氏名」が違っている場合は受付できません。
★請求する方の資格や使用目的等の説明や資料が必要な場合があります。
★その他、請求内容に応じて必要な説明や追加の資料を求めることがあります。 ★代理の方が窓口に来られる場合は、委任状様式.pdf(160KB) 及び代理の方の本人確認書類が必要です。
※委任状は、委任者本人が自署してください。
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除籍全部・個人事項証明書 (除籍謄本・抄本) |
1通750円 |
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改製原戸籍謄本・抄本 |
1通750円 |
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戸籍の附票の写し(注意) |
1通300円 |
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記載事項証明 |
1通350円 |
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独身証明書 ※本人申請以外は受理できません |
1通350円 |
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受理証明書 |
1通350円 |
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身分証明書 ※本人申請以外は委任状が必要 |
1通300円 |
「戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)」については、市内の7郵便局でも交付できます。
詳細はこちらをご覧ください。→郵便局での証明書交付について
証明書コンビニ交付サービス
「利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバー(個人番号)カード」をお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアなどで「戸籍全部・個人事項証明書」および「戸籍の附票の写し」が取得できます。→証明書コンビニ交付サービスについて
注)住民登録地および本籍地の両方が千曲市である方のみ取得できます。
郵便による請求は?
千曲市に本籍がある方は、窓口での請求のほかに、次の要領により郵便または信書便で取り寄せることができます。
1・戸籍証明書等郵送交付申請書に必要な事項を記入してください。
戸籍郵送申請書(相続用).pdf(257KB)
相続手続きのために、被相続人(亡くなった方)の戸籍が必要な場合(生まれてから亡くなるまでのように、ある期間内の全ての戸籍を請求する場合)
※亡くなった方の戸籍・除籍・改製原戸籍
戸籍郵送申請書.pdf(287KB)
戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄抄本)、除籍全部・個人事項証明(除籍謄抄本)、改製原戸籍、戸籍の附票、記載事項証明書、独身証明書、受理証明書、身分証明書の交付申請用
◆昼間の連絡先電話番号を必ず記入してください。
2・手数料を同封してください。
手数料は郵便局で「定額小為替」を必要なだけ購入し、同封してください。
金額等は下記の「こんな時は?」をご覧ください。
※定額小為替は無記入のまま送付してください。
※切手・収入印紙・収入証紙・小切手は換金ができないため、お取り扱いできません。
※定額小為替購入時の手数料につきましては、請求者ご自身の負担とさせていただきますので、予めご了承願います。
3.返信用の封筒を同封してください。
返信用封筒に、住所・氏名を記入し、定型封筒は82円(令和元年10月1日から84円に変更)、定形外封筒は120円切手(お急ぎの場合には、更に速達料金280円(令和元年10月1日から290円に変更))を貼って同封してください。請求枚数の多い場合は、大き目の封筒を用意し、返信用切手を余分に同封してください。
戸籍の証明書は、本人確認書類に書かれた住所にしか返送することができません。
※消費税率改定に伴い、令和元年10月1日から郵便料金が変更になりますのでご注意ください。
4.本人確認書類のコピーを同封してください。
運転免許証などの本人確認書類のコピー(両面に記載があるものについては、両面のコピー)を同封してください。
代理人が申請する場合、必要な方本人が書いた委任状と、代理人の本人確認書類のコピーを同封してください。
申請書に書かれた住所と本人確認書類の住所が同じであることが必要です。
パスポートのように住所が印刷されていない書類のコピーを同封する場合や、引越しの直後で本人確認書類の住所と現在の住所が違う場合には、住民票などの現在の住所を証明する書類も必要です。
5.以上を添えて、千曲市役所の市民課にご請求ください。
送付先は、下記のとおりです。
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
千曲市役所 市民課
★千曲市にお住まいで、本籍地が千曲市以外の市区町村の方も、上記の要領で戸籍謄抄本などを請求できます。その際、請求先は本籍を置いてある市区町村の役場になります。また、手数料は市区町村によって異なりますので、あらかじめ電話などでご確認いただきますようお願いします。
こんな時は?
Q1:相続のために被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になりましたが、どのように申請すればよいのでしょうか。
A1:申請書の備考欄に「(被相続人のお名前)の出生から死亡までの戸籍 ○セット」と書いてください。
このような請求の場合は手数料がいくらになるかわかりませんので、手数料は多めに入れてください。通常は1セットあたり3000円(定額小為替750円×4枚)程度が適当です。
余った場合は定額小為替でお返しし、足りない場合は電話で不足額をご連絡いたします。
また、請求される方と死亡された方の関係が当市の戸籍で確認できない場合は、関係が確認できる戸籍の写しもお送りください。
Q2:兄弟姉妹の戸籍が必要になりましたが、請求できますか。
A2:戸籍は直系の親族だけが請求できるものですので、原則として兄弟姉妹の戸籍は請求できません。しかし、兄弟姉妹が亡くなったが本人には配偶者や子供がなく、両親も亡くなっていて兄弟姉妹に相続権が発生しているなど、特別な事情がある場合には請求できます。
このような場合は電話にてお問い合わせください。
Q3:車の名義変更・廃車のために戸籍の附票が必要と言われましたが、どのように申請すればよいでしょうか。
A3:車の名義変更などの手続きでは、「車検証に記載された住所」と「現在の住所」のつながりを証明する必要があります。しかし、戸籍の附票はコンピュータ化されており、それ以前の住所が表示されない場合があります。
車を登録したのがコンピュータ化以前(平成11年~13年以前)の場合には、申請書の備考欄に「(必要な住所)から現在の住所までの記載がある附票」と記載し、600円分の定額小為替を手数料として送ってください。
手数料が余った場合は、定額小為替でお返しします。
本人確認書類とは
戸籍の届出や戸籍謄本などの証明書の請求に際しては、本人であることを証明する書類が必要になります。この書類のことを本人確認書類と呼びます。
窓口請求の場合の本人確認書類に該当する書類としては、以下のものがあります。なお、郵送請求の場合もほぼ同じですが、1内の「パスポート」には「住所」が印字されていないため、住所を証明する書類(住民票など)が必要になります。
1 | 1点でよいもの | 本人であることの証明力が高く、その書類1点で本人確認ができるもの。 ★官公庁(国の機関、都道府県、警察署、市町村役場)が発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の顔写真を貼り付けてあるもの(有効期間が経過しているものは不可) 例:マイナンバー(個人番号)カード、自動車運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、船員手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、顔写真つきの公務員の身分証 など |
2 | 2点必要なもの | 一般的に本人が持っていると思われる書類で、それらを複数提示してもらうことで本人の確認とするもの。 ★公的な機関が発行した顔写真無しの証明書 例:国民健康保険証、健康保険証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、交付申請書に押印した印鑑に関する印鑑証明書 など |
3 | 2の書類1点に加えもう1点必要なもの | ★その他の証明書 例:学生証、社員証 など |