「障害者総合支援法」、「児童福祉法」に基づくサービス
障害福祉サービスについて
障がいのある方への支援を定めた法律「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスは、障がいのある方などを対象に、日常生活の介護や自立した社会生活を営むために必要な生活能力や仕事のスキルなどを身に着ける訓練などを行うサービスで、本人の状況や状態等を踏まえ支給しています。
(例えばこんなことでお困りではありませんか?)
Q 【障がいのある息子と一緒に暮らすAさん】
一時的に入院をしなくてはならなくなってしまったが、障がいのある息子を自宅に残して入院はできないなぁ。
A 短期入所(ショートステイ)を利用することで、もしも急に介護者が病気などで介護ができない場合に、短期間、夜間も含めて施設で介護などを行ってもらえます。
Q 【上肢障がいのBさん】
自分の家で生活したいけれど、一人暮らしで食事がうまく作れないれないので、誰かサポートしてくれる人が欲しいなぁ。
A 居宅介護(ホームヘルプ)を利用することで、調理、洗濯、掃除等、日常生活に必要な家事を一緒に行ってもらえます。
このようなサービスのほかにも、以下の通り必要なニーズや本人の状態等に応じて様々なサービスを支給しています。(一部のサービスは18歳未満の児童でも利用ができる場合があります。)
種別 |
サービス名称 | 支援内容 | ||
介護給付 |
居宅介護 |
自宅で入浴、排泄、食事等の介護や、洗濯、掃除等の家事援助、また病院の受診時等に介助を提供します。 | ||
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者やその他の障がい者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排泄、食事等の介護や、洗濯、掃除等の家事援助、 外出に必要な介護等を総合的に提供します。 |
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行動援護 |
知的または精神障がいにより行動上著しい困難があるため常に介護を必要とする方に、危険を回避するために必要な援護、外出時に 必要な介護等を提供します。 |
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療養介護 | 医療と常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護及び介護及び日常生活上の世話を提供します。 | |||
生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | |||
短期入所 | 自宅で介護する方が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設に入所し、入浴、排泄、食事等の介護を提供します。 | |||
重度障害者等 包括支援 |
常に介護を必要とする方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。 | |||
施設入所支援 |
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事等の介護を提供します。 | |||
同行援護 | 視覚障がいにより著しい困難を有する方の外出に同行し、移動の援護を行うとともに、外出先での必要な援助を提供します。 | |||
訓練等給付 |
自立訓練 (機能・生活・宿泊型) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活の維持・向上のために必要な訓練を提供します。 | ||
就労移行支援 | 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練を提供します。 | |||
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等で就労が困難な方に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を提供します。 A型・・・雇用契約に基づき継続的に就労可能な65歳未満の方 B型・・・一般企業等の雇用に結びつかない方や一定年齢に達している方 |
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就労定着支援 |
就労移行支援、就労継続支援等を利用して一般就労に移行した方に、就労の継続に必要な援助、相談対応、助言等を提供します。 | |||
自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行をした方に、定期訪問や電話等での相談対応、必要な援助を提供します。 | |||
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を提供します。 | |||
地域相談支援 |
地域移行支援 |
精神科病院に入院している方また障害者施設等に入所している方に、地域へ移行するための住居の確保、相談対応、福祉サービスの情報 提供等を提供します。 |
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地域定着支援 |
居宅で単身生活等をしている障がいのある方に、常時連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等の相談対応、 その他必要な支援を提供します。 |
障害児通所支援について
18歳未満の方への支援として、「児童福祉法」に基づく障害児通所支援があります。
(例えばこんなことで困っていませんか?)
Q 【発達障がい児の母Cさん】
幼児期に必要な支援を専門的な視点で利用できる施設はないかなぁ。
A 児童発達支援を利用すると、未就学の児童に対し日常生活における基本的な動作の指導や、経験を通して知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
このようなサービスのほかにも、以下の通り児童の状況や状態等に応じて様々なサービスを支給しています。
種類 | サービス名称 | 支援内容 |
障害児通所支援 |
児童発達支援 |
障がいのある未就学の児童を対象に、専門の支援者が苦手な行動に対する訓練や知識を教えたり、集団生活を送ることとができる ようにトレーニングを実施したりするなどの支援を提供します。 |
医療型児童発達支援 |
体幹や四肢が不自由であり、医療的管理下での支援等が必要である児童等を対象に、児童発達支援の支援内容に加えて医療的 ケアを提供します。 |
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居宅訪問型児童発達支援 |
居宅を訪問し、児童発達支援の支援内容を提供します。 |
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放課後等デイサービス | 障がいのある就学している児童を対象に、専門の支援者が授業の終了後(放課後)等に生活能力の向上のために必要な訓練や、社会との交流を促進するための指導等を提供します。 | |
保育所等訪問支援 |
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を提供します。 |
障害福祉サービスと障害児通所支援の利用について
サービスを利用するには市へ事前の相談が必要です。
また、障害福祉サービス・障害児通所支援サービスの申請手続きには、個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要です。
手続きの際には、個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号カード・通知カード等)と、本人確認のできる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳 等)をご持参ください。
なお、原則として各種申請書等に個人番号の記載が必要となりますが、申請の際に個人番号が記載されていないことを理由に受理しないということはありません。
障害福祉サービスと障害児通所支援の利用の流れ
支給申請書、世帯状況・収入申告書の提出(サービス内容の申請)
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市による障害支援区分聞き取りや、サービスの利用意向について確認。
↓
計画相談支給申請書等の必要書類の提出(相談支援専門員による計画作成や相談等を受けるための申請)
↓
審査・判定を調査内容と医師意見書をもとに、長野広域連合に置かれた審査会において障害支援区分を判定(一部サービスを除く)
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サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出
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市がサービス支給内容を審査。支給が認められた場合は、サービスの利用開始に当たり、利用にあたっての詳細やサービス等利用計画案等を確認するため、支援会議を開催
↓
各事業者等と契約を交わし、サービス利用開始。利用者は、サービスに要した費用のうち利用者負担(原則1割)を事業者に払う。
利用者負担の金額は市民税課税状況等により判断しています。
↓
利用開始以降は、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(※)に基づき、事業所側で個別支援計画を作成し、定期的な面談や、
相談支援専門員によるモニタリングを実施し、目標に向けた進捗状況の振り返りや今後について検討するとともに、新たな課題があれば検討していきます。
(※)サービス等利用計画・障害児支援利用計画 とは?
障害福祉サービスや障害児通所支援を利用するためには、サービス等利用計画または障害児通所支援利用計画を作成することが義務付けられています。この計画は、法律に基づく様々な制度の活用のほか、家族、近隣、友人、ボランティアなどの制度に基づかない援助も視野に入れながら、サービスを利用される方の総合的な支援方針を定めるために作成するものです。
計画作成の専門的な支援員が、本人の状況や状態、勘案すべき事項等を考慮しつつ、一緒に考えながら計画を作成します。この計画書を利用者と関係者で共有し、同じ認識を持ちながら利用者本人の目標やニーズを達成していくために、支援を行っていきます。
高額障害福祉サービス等給付費(利用者負担の償還)について
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いるなどの場合で、世帯における利用者負担の合計額が、一定の基準額を超えた場合に、「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」、「高額障害児通所給付費」として払い戻されます。
〇対象となるサービス利用料
1 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額(例:訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与など)
2 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担(例:居宅介護、短期入所、就労移行支援など)
3 補装具費の利用者負担(例:車いす、装具、補聴器など)ただし、同一人物が障害福祉サービス等を併用している場合に限ります。
4 児童福祉法に基づく「障害児(入所・通所)支援」の利用者負担額(例:児童発達支援、放課後等デイサービス)
〇払い戻される金額
世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計額から基準額を差し引いた額を支給します。
〇申請方法
下記の必要書類を添えて、窓口で申請手続きをしてください。
〇必要書類
1、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(新高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書)
2、利用しているサービスすべての領収書(1割負担がわかるもの)
3、受給しているサービスすべての受給者証
4、金融機関がわかるもの
5、個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号カード・通知カード 等)
6、本人確認のできる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳 等)
7、その他必要なもの
高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書.doc(69KB)
新高額障害福祉サービス等給付費(利用者負担の償還)について
65歳になるまでに5年以上、介護保険相当障害福祉サービスを利用していた人に対し、介護保険移行後に利用した障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担(平成30年4月1日以降分)が申請により払い戻されます。
〇新高額障害福祉サービスの対象となるサービス
【介護保険相当障害福祉サービス】居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
【障害福祉相当介護保険サービス】訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスおよび地域密着型介護予防サービスは含まれません)
〇対象者
以下のすべての要件を満たす人(平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も下記を満たせば対象となります。)
1、65歳に達する日前5年間(入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと
2、障がい者および当該障がい者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日の属する年度(当該障がい者が65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課税されない人(千曲市の条例で定めるところにより市町村民税を免除された人を含むものとし、市町村民税の賦課期日千曲市に住所を有しないものを除く。)であったこと又は障がい者及び当該障がい者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日の属する月において被保護者若しくは要保護者であって、境界層該当者として負担軽減措置を受けていたこと。
3、65歳に達する日の前日において障害支援区分が区分2以上であること。
4、65歳に達するまで介護保険法による保険給付を受けていないこと。
〇払い戻される金額
障害福祉相当介護保険サービスの平成30年4月1日以降の利用者負担額(高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。)
〇申請方法
下記の必要書類を添えて、窓口で申請手続きをしてください。
〇必要書類
1、新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
2、障害福祉相当介護保険サービスの領収書
3、受給しているサービスすべての受給者証
4、金融機関がわかるもの
5、個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号カード・通知カード 等)
6、本人確認のできる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳 等)
7、その他必要なもの
新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書.doc(59KB)