台風19号で被災された方の医療機関窓口負担の免除
2019年10月21日
台風19号の被災された方は、医療機関受診の際の窓口負担が免除となります。
1 対象となる方
国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入の方で次のア~オのいずれかに該当する方
ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
イ 災害により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
ウ 災害により主たる生計維持者の行方が不明である方
エ 災害により主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
オ 災害により主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
2 窓口負担について
上記に該当する方は、医療機関等の窓口でその旨をご申告いただくことで窓口での支払
いが免除となります(令和2年12月末まで延長されました)
※ 後日、申告していただいた内容について確認させていただきます
※ 入院時の食事等はお支払いいただく必要があります
3 保険証について
被災により医療機関等へ保険証の提示ができない場合は、氏名・生年月日・連絡先・住
所・加入保険を医療機関等の窓口に伝えることで、保険証なしでも受診ができます
4 その他
すでに医療機関等を受診され一部負担金を支払った方については払い戻しの手続きをする
ことで還付されますので、領収書は必ず保管しておいてください。
手続き方法については、お問い合わせください。
国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入の方はこちらのリーフレット.pdf(193KB)をご覧ください