令和元年10月1日より軽自動車の税が大きく変わりました
2019年11月5日
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
また、この改正により、従来の軽自動車税の名称は「種別割」へと変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになりました。
軽自動車税(環境性能割)
対象は3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円以上の車輌(新車・中古車を問わない)です。
税額は車輌の取得価格に以下の表に示す税率を掛けた額で算出されます。
なお、環境性能割は市税ですが、当分の間は長野県が徴収を行います。
環境性能による区分 | 税率 | |||
自家用(取得日) | 営業用 | |||
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 (臨時的軽減) |
令和2年10月1日~
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電気軽自動車・天然ガス軽自動車(※1) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリット車(※2) | 令和2年度燃費基準+20% | |||
令和2年度燃費基準+10% | ||||
令和2年度燃費基準達成 | 1.0% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準達成+10%達成 | 1.0% | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% |
・平成30年排出ガス基準または平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります(※1)。
・平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります(※2)。
軽自動車税(種別割)
令和元年10月1日から、従来の軽自動車税の名称は「種別割」に変わりました。
納税方法や税額に変更はありません。
毎年4月1日に軽自動車を所有または使用されている方が納税義務者になります。
詳しくは「軽自動車税」をご覧ください。