民間賃貸住宅を借り上げて被災者の方に提供する「借上型仮設住宅」の申込み受付を10月30日で終了します
令和元年東日本台風により住宅が被災し、居住することが困難になった方を対象に、住宅再建までの一定期間(2年以内)、民間賃貸住宅を県が借上げ、「借上型仮設住宅」として提供しています。
発災から1年が経過したことから、申込みの受付を令和2年10月30日(金)で終了します。
県内にお住まいで、今回の台風19号により住宅に被害を受けられた皆様に、県が民間賃貸住宅を借り上げて、借上型仮設住宅として提供します。
1 対象となる方(下記の(1)~(4)の全てに該当する方)
(1) 当該災害により次の要件のいずれかを満たす者
ア 住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家がない者
イ 「半壊」(「大規模半壊」を含む)であって、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、
自らの住居に居住できない者
ウ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、
地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない者
(2) 自らの資力をもってしては、住家を確保することのできない者
(3) 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度又は障害物の撤去制度を利用していない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員でない者
2 借上住宅の条件(下記の(1)~(3)の全てに該当する県内の住宅)
(1) 借上型仮設住宅として県が借り上げることに、貸主が同意する住宅
(2) 家賃が、1箇月当たり次に定める額以内であること
・ 2人以下の世帯・・・月額 6万円以内
・ 3~4人の世帯・・・月額 7万円以内
・ 5人以上の世帯・・・月額 9.5万円以内
(3) 原則として昭和56年6月1日以降に建築された住宅、若しくは耐震診断、耐震補強等により耐震性が
確認できる住宅
3 費用負担
借上型仮設住宅に係る費用負担は、下表のとおりとします。
県の負担する経費 (貸主又は仲介業者との契約に 不可欠なものに限ります) |
・家賃 ・共益費(又は管理費)(通常徴収している額) ・礼金(家賃の1か月分を上限) ・退去修繕負担金(※)(家賃の2か月分を上限) ・鍵交換料(実費額で通常の契約時に必要な場合に限る) ・仲介手数料(家賃の0.5か月分+消費税) ・損害保険料(県が加入します) |
入居者の負担する経費 |
・電気、水道、ガス料金、駐車場費及び自治会費等 ・契約期間中の故意又は過失による損壊の修繕費用 |
※ 退去修繕負担金とは、借上型仮設住宅の明け渡し時における原状回復(通常損耗や経年変化を含む。)
に要する費用について一定額県が負担するものです。(退去時の精算は不要)
4 入居期間
入居日から2年以内
(県が借り上げる住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、
一時的に住宅を提供するものです。通常の賃貸借契約と異なり定期賃貸借契約ですので、期間が満了する
と退去しなければなりません。また、仮設住宅の住み替えはできません。)
申請書類等のダウンロード
申請書類等は下記よりダウンロードできます