利用者負担額(保育料及び副食費)
保育料について
令和元年10月から、保育園、認定こども園などを利用する3~5歳のすべての子どもたち及び住民税非課税世帯の0~2歳の子どもたちの利用料が無償化となりました。これにより、年齢区分によって利用者負担額が変わってきます。
(1)保育料
保育料無償化の対象外となっている課税世帯の0~2歳児については、給食費(主食費+副食費)を含む保育料がかかります。
※保育料は、保育の必要量や保護者の市民税課税額により、基準額が異なります。基準額表は、市内公立・私立保育園・認定こども園で共通です。
※年度途中に満3歳の誕生日を迎えた場合、認定区分は3号認定から2号認定に変更になりますが、その年度の保育料は引き続き3号認定の保育料のままになります。
●基準額表の「多子カウント」の考え方について
1.「多子カウント年齢制限なし」の場合は、小学校就学以上の子どもも含めて第1子、第2子、第3子・・・と数えます。
(例:きょうだいで小学校5年生、2年生、年長児、年少児がいた場合、5年生の子どもから順に第1子、第2子、第3子、第4子と数えます。年長児、年少児の保育料は、第3子以降の0円が適用されます。)
2.1号認定の「多子カウント年齢制限あり(小学校3年生以下)」の場合は、小学校3年生までの範囲で、最年長の子どもから順に第1子、第2子、第3子・・・と数えます。
(例:きょうだいで小学校5年生、2年生、年長児、年少児がいた場合、2年生の子どもから順に第1子、第2子、第3子と数えます。年長児は第2子の、年少児は第3子の保育料が適用されます。)
3.2号・3号認定の「多子カウント年齢制限あり(小学校就学前)」の場合は、小学校就学前の範囲で、最年長の子どもから順に第1子、第2子、第3子・・・と数えます。
(例:きょうだいで小学校5年生、2年生、年長児、年少児がいた場合、年長児の子どもから順に第1子、第2子と数えます。年長児は第1子の、年少児は第2子の保育料が適用されます。)
千曲市多子世帯保育料軽減制度について
子どもが保育園、認定こども園、幼稚園に入所している場合で、同一世帯において当該年度4月1日現在で18歳未満で最も年齢の高い者から数えて第2子以降であるときの、当該児童の保育料は半額になります。この軽減制度は、千曲市が少子化対策として取り組んでいる支援策の中の大きな柱です。県下の他市町村に先がけて平成27年度から実施しています。
〇対象 保育園、認定こども園、幼稚園に在園している第2子以降の子ども(保育園、認定こども園等に同時在園しているなど、第2子以降の子どもで、既に保育料が半額または無料となっている子どもは対象となりません。)
(2)保育料の算定方法
保育料は、原則として父母の市民税所得割課税額の合計額、保育必要量、きょうだい区分(1人目~3人目以降)などによって算出します。祖父母などが家計の主宰者となっている(祖父母が父母や児童を税法上の扶養としている)場合は、祖父母も利用者負担額の算定対象となります。
※保育料算定にあたっては、以下の控除の適用はありません。税額控除前の金額により算定します。
寄付金税額控除、配当割額または株式譲渡所得割額の控除、
個人の市町村民税の配当控除、
個人の市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除)、
ふるさと納税寄付金控除 等
(3)保育料の年度切替の時期について
保育料は、4月分から8月分までは前年度の市民税により、9月分から翌3月分は当年度の市民税により算定されます。
市民税が前年度と異なる場合、9月分から階層区分が変わり、保育料が変更となる場合があります。
保護者の方の所得が未申告等の理由により不明の場合は、最高額の保育料で決定することになりますので、ご注意ください。
給食費(主食費及び副食費)
1号認定及び2号認定の子どもについて、給食費がかかります。
各施設 | 主食費 | 副食費 |
市内公立保育園 | 現物持参 | 給食(4,500円) |
市内私立保育園 | 現物持参 | 給食(各園が定める金額) |
市内認定こども園 (稲荷山くるみこども園) |
給食(園が定める金額) | 給食(各園が定める金額) |
※保育園等の給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育園等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となります。
●副食費の徴収免除について
年収360万円未満相当の世帯のすべての子どもおよび全所得階層の第3子以降を対象に副食費が免除となります。
世帯年収 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
年収360万円未満相当 | 無料 | 無料 | 無料 |
年収360万円以上相当 | - | - | 無料 |
納入方法
保育料の決定は市が行いますが、園により保育料・給食費の納入先が異なります。
各施設 | 保育料 | 副食費 |
公立保育園 | 千曲市 | 千曲市 |
私立保育園 | 千曲市 | 園による徴収 |
認定こども園 |
園による徴収 | 園による徴収 |
●千曲市への納入について(公立保育園保育料・副食費および私立保育園保育料)
基本的には口座振替をお願いしています。振替日は毎月末日で、土・日曜日、祝日の場合は翌営業日になります。
月末の口座振替で引き落しにならなかった場合は、翌月15日前後に再振替を行います。再振替となる際は、『口座再振替通知書』を送付いたしますので、再振替日の前日までにご入金ください。
再振替でも引き落としにならなかった場合は、納期限から20日以内に『督促状』を園経由で送付いたします。督促状が出た場合は、督促手数料として保育料とは別に100円がかかります。
※口座振替の取扱金融機関は、下記の7つの金融機関となります。下記以外の金融機関では、口座振替ができませんので、ご注意ください。
・八十二銀行の本支店
・長野銀行の本支店
・全国のゆうちょ銀行
・長野信用金庫の本支店
・長野県労働金庫の本支店
・長野県信用組合の本支店
・ながの農業協同組合の本支所
●園への納入について(私立保育園副食費および認定こども園保育料・給食費)
納入方法など詳細は園に直接問い合わせてください。
千曲市の教育・保育施設の運営に要する費用(運営経費)は、保護者と公費(千曲市・長野県・国)でそれぞれ負担しています。保護者が負担する保育料は、教育・保育施設の健全な運営と将来にわたって持続可能な制度を維持するためのものです。保育料の納入については、期限までに必ず納付いただきますようよろしくお願いいたします。 |
●減免制度
火災・地震・風水害等により、居住家屋等が著しく損害を受けたときや自己都合によらない失業等により世帯の収入が著しく減少したときなど、利用者負担額が減免になる場合があります。詳細は市保育課に問い合わせてください。