【新型コロナ】千曲市新生児特別定額給付金(市独自事業)
市は、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けている子育て世帯の生活を支援するため、国の特別定額給付金の基準日(令和2年4月27日)後に生まれた新生児を対象に、独自に新生児1人につき10万円の給付金(一時金)を給付します。
給付対象となる新生児
次の要件を満たすことが必要です。
(1)令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生していること
(2)給付金申請時に千曲市に住民登録がされていること
(3)令和2年4月28日から給付金の申請日まで住民登録されていること(転入した方のうち、令和2年12月31日までに転入届がされた方で、転入の届出をしてから継続して3か月以上住民登録されている方を含みます。)
※申請日前に転出されたお子さんは対象外です。
受給権者(給付金の給付を受けることができる人)
次のいずれにも該当する方です。ただし、転入した方のうち、令和2年12月31日までに転入の届出がされた方で、転入の届出をしてから継続して3か月以上住民登録されている方を含みます。
(1)出生から給付金の給付の申請の日まで引き続き千曲市に住民登録されていること
(2)給付対象となるお子さんを現に監護し、生計を同じくする父親または母親であること
(3)他市区町村から類似の給付金等の給付を受けていないこと
(4)市税等の滞納がないこと
※特別な事情があると認められる場合は、現に養育する人
給付額
新生児1人につき10万円
申請方法等
受給権者には、申請書類等をお送りしますので、(1)から(3)の書類を同封の返信用封筒にて返信してください。
なお、令和3年1月以降に生まれたお子さんの手続きについては、市役所窓口で住民登録時に申請をしていただきます。(他市区町村で届出された方は、郵送させていただきます。)
(1)新生児特別定額給付金申請書兼請求書
(2)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など)
(3)申請者の通帳などの写し
申請受付期間
令和3年4月15日(木)まで 当日消印有効
給付の決定
申請書類受付後、審査を行い、ご指定の口座に振り込みます。
なお、事前に交付決定通知書を郵送いたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請書提出にご協力をお願いします。
※申請書はダウンロードしてご利用ください。
よくある質問
Q1.申請書はいつごろ送られてきますか。
A1.令和2年12月28日までに出生届を提出された方は、令和3年1月中旬ごろ該当者に発送する予定てす。
Q2.対象期間に出生しましたが、他市で住民登録した後千曲市に転入してきました。給付対象になりますか。
A2.令和2年12月31日までに転入届出をし、3か月以上継続して千曲市に住民登録がされている方は給付対象となります。申請時点で引き続き住民登録されていることが必要になります。
Q3.対象期間に千曲市で出生し住民登録をしましたが、申請前に他市へ転出しました。給付対象になりますか。
A3.給付対象になりません。申請時点で、千曲市に住民登録されていることが必要です。
Q4.給付金は、いつ振り込まれますか。
A4.申請書に不備がなければ、申請を受理してから1か月程度で指定口座に振り込みます(不備があった場合は、振込が遅れることがあります)。
その他
こども未来課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は市役所や警察へご連絡ください。
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