一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となりました
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946条により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。
この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行をする・しないに関わらずナンバープレートの取得が必要となります。
該当する農耕作業用トレーラをお持ちの方や新規で取得された方は、ナンバープレート交付のお手続きを行ってください。
農耕作業用トレーラの具体例
マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、運搬用トレーラ など
軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準について
1.公道を走行するための構造要件や保安基準を満たしている
農耕トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するためには、連結装置、灯火機類、長さ・幅・高さ、運行速度、免許の確認を行う必要があります。
お持ちの農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準に満たしているかは、販売店や下記ホームページをご確認ください。
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(国土交通省HP)
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(農林水産省HP)
2.農耕作業用自動車として条件を満たしている
農耕トラクタ(最高速度35km未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有していること。
手続き方法について
条件に該当した農耕作業用トレーラは、下記のお手続きが必要です。
なお、条件に該当しない場合は、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告をお願いします。
1.いままで償却資産として申告していた方については、令和3年度償却資産の申告時に、減少資産として「農耕作業用トレーラ」を記載してください。
2.税務課に軽自動車税申告書を提出し、ナンバーの交付を受けてください。
※新たに軽自動車税(種別割)の登録の届け出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。
参考 軽自動車税種別割の課税対象となる小型特殊自動車の該当要件等
区分 | 農耕作業用自動車 | その他 |
車両 |
農耕トラクタ 農耕用薬剤散布車 刈取脱穀作業車 田植機 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 (農耕作業用トレーラを含む) |
ショベル・ローダ タイヤ・ローラ ロード・ローラ グレーダ ロード・スタビライザ スクレーパ ロータリ除雪自動車 アスファルト・フィニッシャ タイヤ・ドーザ モータ・スイーパ ダンパ ホイール・ハンマ ホイール・ブレーカ フォーク・リフト フォーク・ローダ ホイール・クレーン ストラドル・キャリヤ ターレット式構内運搬自動車 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
規格 |
大きさ:制限なし 最高速度:時速35km未満 |
大きさ:全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下 最高速度:時速15km以下 |
税額 | 2,400円 | 5,900円 |