自筆証書遺言書保管制度
2020年12月8日
預けて安心! 法務局が遺言書を保管します
令和2年7月から、法務局において遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」を設けました。 これまで自筆証書遺言の遺言書は多くの場合に自宅で保管されていましたが、遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
あなたの大切な遺言書を法務局がお守りします!
◎法務局が保管することで、遺言書が紛失・亡失する心配がありません。
◎相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざんの心配がありません。
詳しくは法務省ホ-ムページをご覧ください
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(チラシ).pdf(212KB)
※本制度に関するすべての手続には予約が必要です。
お問い合わせ先
長野地方法務局供託課 電話 026-235-6631