令和3年度長野県民交通災害共済会員募集
長野県民交通災害共済は、会員が交通事故(自転車運転中の転倒などを含む)にあった場合に、入院・通院2日目から治療日数に応じて見舞金を支給する制度です。万一のときには、最高で100万円が支給されます。
※保険ではないため、事故の相手方の損害を補償するものではありません
長野県民交通災害共済組合を組織する15市(松本市・上田市・岡谷市・飯田市・須坂市・小諸市・伊那市・駒ヶ根市・中野市・大町市・飯山市・茅野市・塩尻市・佐久市・千曲市)
くわしい情報は、長野県民交通災害共済組合ホームページへ
加入対象
令和3年4月1日以降、市内に居住している人
*被扶養者で、就学のため市外に居住している人も加入できます。
会員期間
令和3年4月1日~令和4年3月31日まで
*期間中であればいつでも加入できますが、この場合の会員期間は会費納入日の翌日から令和4年3月31日までです。
会費
1人につき400円
*年度途中の加入も同額です。
申込方法
2月中に常会を通じて申込用紙を配付します。加入を希望する人は常会長・分区長を通して申し込んでください。なお、常会に加入されていない方は、市役所より直送しますので、市役所窓口(生活安全課)または市内の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で会費を納入してください。
中学生以下の子どもは、加入手続きが不要です。市が会費を負担し、加入手続きを行います。
対象となる事故
日本国内で発生した次の交通事故に対して見舞金が支払われます。
・道路上を運行中の自動車、バイク、自転車等に関わる交通事故
・運行中の電車及び航行中の航空機、船舶に関わる交通事故
・車いす、電動車いすの転倒等の事故
(注)対象にならないもの
・歩行中に転倒してケガをした場合
・家や施設内で転倒してケガをした場合
・原則として私有地(駐車場や庭)での事故 (スーパーの駐車場など不特定多数の人が出入りしている場所は対象になります)
*対象になるかどうかわらない場合は下記までお問い合わせください。
見舞金の支給制限
1. 見舞金を支給しない場合
・会員または見舞金受取人による故意の事故
・地震、噴火、洪水その他天災による事故
・酒気帯び運転(同乗者も含む)
・総合失調症・てんかん・認知症等の症状がある状態での運転(同乗者も含む)
・無免許運転(同乗者も含む)
・麻薬等の薬物使用時の運転による事故(同乗者含む)
・犯罪行為中の事故(同乗者含む)
2.減額(50%)支給の場合
・居眠り運転
・速度違反
・はみ出し禁止の道路標示を越えた事故
・信号無視
・道路横臥 (道路上に横たわること)
・自転車および原動機付自転車の二人乗り(同乗者も含む)
・軌道内侵入
・携帯電話使用
・ヘルメットおよびシートベルト等の非着用
・無灯火
・警報機または遮断機が作動中の踏切への侵入
・その他重大な過失があった場合
見舞金の請求方法
請求手続きに必要なもの
1.見舞金請求書
2.交通事故証明書【コピー可】(または交通事故申立書)
3.医師の診断書(受傷日、初診日、入院・通院日数のわかるもの)【コピー可】
4.印鑑
5.見舞金振込先口座のわかるもの
6.会員証(市で加入した中学生以下の子どもの場合は不要)
7.その他必要な書類
対象期間および請求期限
・交通事故日から1年以内の入院・通院した日数が見舞金の対象になります。
・実入通院日数が90日以上の場合、見舞金の金額は変わりません。また交通事故証明書が物件事故である場合や事故申立書の場合は見舞金の上限(55,000円)があります。
・請求期限は交通事故日から2年以内です。
給付
請求の手続き終了後、3週間ほどで指定された口座へ振り込まれます。支払通知書は 「長野県民交通災害共済組合」から送付されます。
見舞金支給額一覧表