令和3年度~令和5年度(第8期)の介護保険料
令和3年度からの65歳以上の方の介護保険料
介護保険制度は、40歳以上の方(被保険者)が納める保険料と、公費(税金)を財源に運営されています。このうち65歳以上の方(以下、「第1号被保険者」といいます。)の保険料は、3年ごとに見直すことになっています。
令和3年度から令和5年度(以下、「第8期」といいます。)の介護保険料の見直しを行った結果、現行と同じ基準額(月額)5,150円となりました。
第8期の介護保険料の基準額は 月額 5,150円 です
第1号被保険者の介護保険料は、各市町村が介護保険のサービスに必要な費用から算出した「基準額」をもとに、所得に応じた段階により年額保険料を決定しています。
※実際に納めていただく介護保険料は、年額保険料を年度内の残り納期で割り返し計算します。つきましては、年度途中での65歳到達・転入・所得更正などによっては、実際に納めていただく額が下表の月額平均にならない場合もございますのでご承知おきください。
所得段階 |
対象となる方 |
保険料の調整率 |
年額保険料 |
第1段階 |
・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金受給者(※1)で、世帯(※2)全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額(※3)と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.3 |
18,540円
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 |
基準額 ×0.5 |
30,900円
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
基準額 ×0.7 |
43,260円
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第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.88 |
54,384円
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第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
基準額 ×1.00 |
61,800円
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第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 |
基準額 ×1.12 |
69,216円
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第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
基準額 ×1.25 |
77,250円
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第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 |
基準額 ×1.50 |
92,700円
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第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 |
基準額 ×1.75 |
108,150円
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第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方 |
基準額 ×2.00 |
123,600円
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※1 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 「世帯」は賦課期日(介護保険料は毎年4月1日ですが、年度途中の資格取得者は取得日となります。)時点での世帯主とすべての世帯員をいいます。
※3 「合計所得金額」とは、「収入(年金・給与・事業など)」から「必要経費」を差し引いた額をいい、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などは反映されません。平成30年4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1~第5段階のみ)を控除した額となります。
基準額の算出方法
市町村で必要な 介護サービスの総額 |
× |
65歳以上の方の 負担分(23%) |
÷ |
市町村に住む65歳 以上の方の人数 |
= |
介護保険料の 基準額 |
40歳から64歳の方の介護保険料の決まり方と納め方
40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険者ごとの算定方法により決まります。
この保険料は、医療保険料と併せて、医療保険者に納めていただくことになります。
詳細は、加入している医療保険者にお問い合わせください。