令和6年度新型コロナワクチンの定期予防接種のお知らせ(一部自己負担)

更新日:2024年09月25日

予防接種法に基づく、新型コロナウイルス感染症の定期予防接種(以下、新型コロナワクチン接種という)を下記のとおり実施します。

令和5年度からの変更点

1.「特例臨時接種」から「定期接種(対象者限定)」になりました。

2.自己負担額が発生します。

3.65歳以上の方には市から接種券(予診票)は送りません。

予診票は、実施医療機関に用意されています。

4.接種の予約は医療機関へ直接予約してください。

*新型コロナワクチン接種は接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する方のみに行うものです。

*予防接種の効果と副反応のリスクを理解いただいた上で接種の判断をお願いします。

新型コロナワクチンの有効性・安全性と副反応について

厚生労働省より出ている新型コロナウイルス感染症についてのリーフレットです。
厚生労働省より出ている新型コロナウイルス感染症のリーフレットです。

接種前の相談や接種後の副反応などの相談窓口

長野県新型コロナワクチン接種相談センター(電話026-235-7380 午前9時から午後5時まで)

*土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月30日(月曜日)から令和7年1月3日(金曜日)まで)を除く。

*開設期間は10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで。

新型コロナワクチン接種について

定期接種の対象者

接種日に千曲市に住民登録のある方で、次の1又は2に該当し、接種を希望する方

1.接種日に65歳以上の方

2.接種日に60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する、身体障害者手帳1級をお持ちの方

実施期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)

(開始時期及び終了時期は各医療機関の状況に応じて異なります)

回数

実施期間中に1人1回

自己負担額

2,000円(*)

医療機関窓口でお支払いください。ただし、対象者のうち生活保護受給者は無料です。

*令和6年度は、ワクチン代に対する国の助成があるため2,000円ですが、令和7年度以降、国の助成が無くなった場合は金額が変更となる可能性があります。

実施医療機関

指定医療機関での個別接種となります。(市の集団接種は実施しません。)

使用するワクチンや接種日は医療機関によって異なります。

医療機関へお問い合わせください。

令和6年度新型コロナワクチン接種実施医療機関(千曲坂城管内)

・市外にかかりつけ医療機関がある場合、県内の「予防接種相互乗入制度」に参加している医療機関であれば接種を受けることができます。また、参加医療機関であっても千曲市の予診票が設置されていない場合がありますので、予診票が必要な方は市へご連絡ください。

参加医療機関は、長野県医師会ホームページで確認することもできます。

接種方法

1.実施医療機関に直接予約

2.医療機関の窓口に住所、氏名、生年月日が確認できるもの(保険証、免許証、マイナンバーカード等)を提示。

3.当日、実施医療機関にある予防接種の説明書をよくご覧いただき、予診票を記入・署名し、接種。

4.接種済証を受けとる(再発行できませんので、大切に保管してください。)

使用するワクチン

JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導するワクチン

使用するワクチンは実施医療機関によって異なります。

医療機関へお問い合わせください。

国で承認されたワクチンは、以下のとおりです。

製造メーカー ワクチン名称 モダリティ 添付文書

ファイザー

コミナティ筋注 mRNA コミナティ筋注
モデルナ・ジャパン スパイクバックス筋注 mRNA スパイクバックス筋注

第一三共

ダイチロナ筋注 mRNA ダイチロナ筋注
武田薬品工業

ヌバキソビッド筋注

組換えタンパク ヌバキソビッド筋注
Meiji Seika ファルマ コスタイベ筋注 mRNA(レプリコン) コスタイベ筋注

 

当日の持ち物

・健康保険証またはマイナ保険証(令和6年12月2日以降は資格確認書も使用可)

・接種費用

(注意)予診票・説明書は、60歳から64歳の方で定期接種対象者には送付していますが、それ以外の方には個人あてに送付していません。医療機関の窓口でお受け取りください。

接種を希望する医療機関に予診票が置いていない等の場合は、健康推進課予防保健係へお問い合わせください。

必ずお読みください

・予防接種の効果と副反応のリスクを理解いただいた上で接種の判断をお願いします。

・新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた後、健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

定期接種以外で接種を希望する方(任意接種)

・定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として、時期を問わずに接種を受けることができます。

・接種費用は、全額自己負担となります。

・実施の有無、使用するワクチンの種類や接種費用等は、医療機関ごと異なりますので、医療機関へお問い合わせください。

・任意接種として接種した場合は、対象となる救済制度は医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA))です。

詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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