不法投棄は犯罪です!

更新日:2023年04月01日

不法投棄とは

事業所や家庭などから出る廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を定められたルールに従って適正に処理せず、山や川、空き地や道路脇などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄は犯罪ですので絶対に許される行為ではありません。
千曲市では、不法投棄防止パトロールや防止看板の設置などの対策を実施していますが、一部の心無い人による不法投棄は依然としてなくならないのが現状です。そのまま放置しておくとさらに不法投棄を誘発し、景観を損ねるのはもちろんのこと環境衛生に悪影響を及ぼします。

千曲市における不法投棄の例

木々が生い茂る森の中に、白い家電などが投棄されている写真

千曲市八幡地区

道端の芝生の上に、口が縛られたビニール袋や段ボールなどのごみが複数散乱している写真

千曲市小船山地区

下草の中に、青色や白色のプラスチック製のようなごみがたくさん散乱している写真

千曲市上山田地区

不法投棄を目撃・発見したら

まず、警察に通報してください。

その際に、

  1. 日時
  2. 場所
  3. 不法投棄物の種類や量
  4. 車両の種類・色・ナンバー

等わかる範囲で情報をお伝えください。

連絡先

不法投棄ホットライン

0120-530-386(ごみをみはろう)

千曲警察署生活安全課

026-272-0110

千曲市役所環境課

026-273-1111(内線2221)

不法投棄に関する法律と罰則

 不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)違反に該当し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(又はこれを併科)が科せられます。
(法人の場合は3億円以下の罰金が科せられる。)
 投棄者が立件された事案もあり、行為者は投棄物の撤去を求められるとともに、重い罰則が科せられます。

土地所有者・管理者の皆様へ

 私道や私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することは出来ません。不法投棄は犯罪であり、投棄物に記載された住所等の情報から行為者を特定・発見できた場合は、行為者に廃棄物の撤去を要求できますが、行為者が特定できない場合、管理者責任によって、その土地の所有者又は管理者が自ら処分しなければなりません。(廃棄物処理法第5条)
 このような事態を防ぐため、土地の所有者、管理者の皆様には、日頃から不法投棄をされない状況をつくり、適切に管理することが大切となってきます。

(注意)廃棄物処理法第5条…土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

不法投棄防止対策(例)

  • 定期的に見回りをするなど、常に土地の状況を把握しましょう。
  • 柵やロープ、ネットを設置するなど、所有地への侵入を防止する対策をしましょう。
  • 整理整頓や草刈りなど適切な管理を心がけましょう。
  • これまでも何度も不法投棄されている場所には、警告看板等を設置しましょう。

「無許可」の不用品・廃品回収業者にご注意ください

ご家庭のごみは、市区町村の責任の下で適正に処理する必要があります。
なお、ご家庭から排出されるごみを収集するためには、「一般廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。
「古物商の許可」や「産業廃棄物処理業」の許可では、家庭ごみを収集することができません。

近年不用品、廃品をトラックなどで巡回して回収する業者がいます。このような業者のほとんどが「一般廃棄物収集運搬業の許可」を持っていない違法業者です。
また、このような業者に不用品、廃品の回収を依頼したことによるトラブルが全国で発生しています。

  • 無料と言われ、不用品・廃品を車にのせた後、高額な料金を請求された。
  • 回収してもらった不用品・廃品が、不法投棄されていた。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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