国民年金保険料の令和5年度学生納付特例の手続き

更新日:2023年04月03日

「令和5年度学生納付特例のお知らせ」が郵送で届きます

 年齢が20歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料(以下「保険料」)の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
 令和4年度に学生納付特例が承認されていて、令和5年4月以降も引き続き在学予定の方に、「令和5年度学生納付特例手続きのお知らせ」が郵送で届きます。特例制度の利用を希望される方は、同封の申請書(ハガキ)に必要事項を記入のうえ、保護シールを貼り郵送してください。在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。

 学校が変わった場合は改めて申請が必要になります。
 在学証明書または学生証の写しと年金手帳または基礎年金番号通知書を持参のうえ、市民課年金係で申請してください。

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