空き家バンクリフォーム補助金

更新日:2022年09月14日

お知らせ(10月1日から補助金の制度が新しくなります)

令和4年10月1日より、空き家バンクリフォーム補助金の利用制度が新しくなります。

今後補助金の利用をご検討の方は下記のリンクをクリックしていただき、内容をよくご確認の上、ご申請ください。

1.千曲市への移住定住をご検討の方はこちら

2.現在千曲市に在住の方はこちら

令和4年9月30日まではこちらの補助金を活用してください。

空き家バンクに登録した空き家のリフォーム工事と家財処分費用の一部を補助します

 千曲市空き家バンク事業実施要項に定める空き家バンクへの物件登録並びに市内への移住及び定住を促進するため、空き家のリフォーム工事または家財処分に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

  • この補助金を受けるためには必要な要件がありますので、申請前には事前相談をお願いします。
    (注意)申請書を提出されても、審査の結果、要件を満たさない場合は補助対象となりません。
  • この補助金を受けて実施を予定している、「千曲市空き家バンク」に登録された物件のリフォームまたは家財処分のために住宅金融支援機構が提供する住宅ローン「フラット35」の借り入れを行う場合は、当初5年間、金利の割引が受けられます。
     「フラット35」の借り入れ要件を満たし、本事業の要件を併せて満たす場合は、「『フラット35』地域連携型」として通常金利から割引が受けられます。

詳しくは、次のサイトでご確認ください。→

補助の概要

  1. 空き家バンクに登録した空き家のリフォーム工事を行った場合100万円(上限)を助成
  2. 空き家バンクに登録した空き家の家財処分を行った場合10万円(上限)を助成

補助の対象となる方

  1. 過去において本市に居住したことがない方、または、この要綱による補助金の交付申請をした日前3年以内に初めて転入した方
  2. 他の市区町村に住民登録があり、定期的に市内に滞在する方
  3. 空き家バンクに登録した空き家を購入した方(3親等内の親族間を除く)
  4. 空き家バンクに登録した空き家を賃借した方(3親等内の親族間を除く)ただし、当該物件の所有者の承諾書が必要です
  5. 暴力団員でない方
  6. 市税等に滞納がない方
  7. 補助金の交付を受けた日から10年間維持し、または居住する方

補助の条件

  1. 本市の空き家バンクに登録された空き家であること
  2. 本市に事務所もしくは事業所を有する法人または住所を有する個人事業主により実施するリフォーム工事・家財処分であること
  3. リフォーム工事に要する経費が20万円以上であること
    家財処分に要する経費が5万円以上であること
  4. 補助対象となった空き家につきそれぞれ1回限り
  5. 予算の範囲内において交付する

補助金の額

  1. 補助率 工事費等の2分の1
  2. 限度額
    • リフォーム工事 100万円
    • 家財処分 10万円
  3. 支払い 申請者名義の口座振替のみ
  4. その他 工事等に要した費用から、他に交付を受けた補助金に係る経費を差し引いた額を補助対象経費とする

申請期間

リフォーム工事

売買契約・賃貸借契約を締結した日から1年を経過する日までの期間

家財処分

  • 空き家バンク登録者…空き家バンクに登録した日から1年を経過するまでの期間
  • 空き家バンク利用者…売買契約・賃貸借契約を締結した日から1年を経過する日までの期間

概要

  • 受付開始日 令和元年10月1日(火曜日)から
  • 受付窓口 千曲市役所 建設課 空き家対策係
  • 受付時間 平日の8時30分から17時15分まで (注意)郵送による申請は受け付けません

申請書類等のダウンロード

申請書類等は下記よりダウンロードできます

この記事に関するお問い合わせ先

建築課

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

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