個人住民税(市・県民税)の住宅借入金等特別税額控除について

更新日:2022年03月31日

個人住民税(市・県民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅ローン控除において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

住宅ローン控除の詳細
居住開始年月日 控除金額
平成21年1月~
平成26年3月
下記1.2.のいずれか少ない方の金額
  1. 所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  2. 所得税の課税総所得の5%(上限 97,500円)

平成26年4月~
令和4年12月

下記1.2.のいずれか少ない方の金額
  1. 所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  2. 所得税の課税総所得の7%(上限 136,500円)

(注意)控除を受けるには、年末調整や確定申告を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム