市たばこ税
たばこの価格には、国税、県税・市税などが含まれており、たばこを買う人が税金を負担しています。
納税義務者
市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数を課税標準として卸売販売業者等(日本たばこ産業株式会社等)に課税されます。
納付方法
卸売販売業者等が毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告します。
市たばこ税の税率
期間 | 税率(1,000本当たり) |
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平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
期間 | 税率(1,000本当たり) |
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平成30年4月1日から | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
- (注意)紙巻たばこ三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。
- (注意)令和元年10月1日の税率引き上げ以降、紙巻たばこ三級品以外の製造たばこと同じ税率になります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年03月01日