児童扶養手当制度の改正(拡充)について

更新日:2024年08月30日

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正(拡充)されます。

制度改正の内容

1.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。

加算額
  区分

改正前

(令和6年4月~10月)

改正後

(令和6年11月~)

第2子 全部支給 10,750円

改正前と同じ

一部支給

10,740円~5,380円

第3子以降 全部支給 6,450円 10,750円
一部支給

6,440円~3,230円

10,740円~5,380円

(注意)一部支給は所得に応じて計算します。

2.所得制限限度額の引上げ

前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」がありますが、この判定基準となる所得制限限度額が引き上げられます。

所得制限限度額(単位:円未満)

扶養親族等の数

受給資格者本人の前年所得
全部支給 一部支給
改正前

改正後

(令和6年11月~)

改正前

改正後

(令和6年11月~)

0人 490,000 690,000 1,920,000 2,080,000
1人 870,000 1,070,000 2,300,000 2,460,000
2人 1,250,000 1,450,000 2,680,000 2,840,000
3人 1,630,000 1,830,000 3,060,000 3,220,000
4人 2,010,000 2,210,000 3,440,000 3,600,000
5人 2,390,000 2,590,000 3,820,000 3,980,000

(注意)配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に改正はありません。

手続きについて

児童扶養手当の受給資格がある人は、令和6年度の現況届の審査において、制度改正後の基準で令和6年11月分以降の手当額の算定を行いますので、手続きは不要です。現況届は必ず提出してください。

これまで所得制限限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の申請をしてない人は、今回の改正により手当が受給できる場合があります。令和6年10月31日までに申請することで、11月分以降の手当が受給できる場合がありますので、下記お問い合わせ先へご相談ください。

お問い合わせ先

こども未来課子育て支援係

電話 026-273-1111(内線1251)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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