○千曲市の執務時間を定める規則

平成15年9月1日

規則第1号

(執務時間)

第1条 市の執務時間は、千曲市の休日を定める条例(平成15年千曲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間の特例)

第2条 市長は、職務の性質により、前条の規定により難いときは、執務時間を別に定めることができる。

(執務時間外の事務の遂行)

第3条 前2条の規定は、市の執務時間外に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第30号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

千曲市の執務時間を定める規則

平成15年9月1日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第1号
平成18年6月30日 規則第30号
平成21年12月25日 規則第23号