○千曲市公告式条例

平成15年9月1日

条例第3号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名をしなければならない。

2 条例の公布は、市役所掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

2 前条の規定は、議会又は市の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則で定めることとされているものを除く。)について準用する。この場合において、第2条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 前項の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則で定めることとされているものを除く。)について準用する。この場合において、前項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規程にこれを準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第22号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第25号)

この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。

千曲市公告式条例

平成15年9月1日 条例第3号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成15年9月1日 条例第3号
平成25年6月28日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第6号
平成30年12月26日 条例第25号