○千曲市公告式条例
平成15年9月1日
条例第3号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名をしなければならない。
2 条例の公布は、市役所掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 市長又は市の機関の定める規則又は規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第22号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第25号)
この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。