○千曲市名誉市民条例

平成15年9月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市住民又は本市にゆかりの深い者で、学術、文化、産業、経済その他各般にわたり本市及び国家の繁栄進展に貢献し、その事績極めて顕著で、かつ、市民の尊敬の的として仰がれるものに「千曲市名誉市民」の称号を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、称号記及び記章を贈る。

第4条 名誉市民の顕彰に当たっては、市の広報をもって公表する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対し次の待遇を与えることができる。

(1) 市が行う式典その他の行事へ招待すること。

(2) 市の施設利用に対し便宜を与えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

第6条 名誉市民が死亡したときは、弔詞及び弔慰金を贈る。

2 前項に定めるもののほか、特に市議会が決議したときは、市公葬を行うことができる。

(選考委員会の設置等)

第7条 名誉市民の称号を贈るにふさわしい者を選考するため、千曲市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市長の諮問機関とし、その委員は、市議会議員及び学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(取消し)

第8条 この条例によって名誉市民となった者が著しく体面を汚す行為があったときは、市長は議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に更埴市名誉市民条例(昭和52年更埴市条例第23号)又は戸倉町名誉町民条例(昭和35年戸倉町条例第1号)により名誉市民又は名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

千曲市名誉市民条例

平成15年9月1日 条例第4号

(平成15年9月1日施行)