○千曲市表彰規則

平成15年9月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものには、表彰状を交付して表彰する。

(1) 公選による公職に在職した者

(2) 市議会の選挙又は同意を必要とする職に在職した者

(3) 自己の危険を顧みないで人命を救助した者

(4) 消防、水防及び統計の業務に顕著な功績があった者

(5) 産業等の振興、開発、技能等に顕著な功績があったもの

(6) 教育、学術、芸術、体育その他文化の向上に顕著な功績があったもの

(7) 社会福祉の増進に顕著な功績があったもの

(8) 保健衛生及び生活環境の改善向上に顕著な功績があったもの

(9) 前各号に定めるもののほか、特に優れた善行又は功績があって表彰することを適当と認めるもの

第3条 個人又は団体で、前条各号のいずれかに準ずる功績があったものには、賞状を交付して表彰することができる。

2 個人又は団体で、競技会、共進会等において、その功績に特に優秀なものには賞状を交付して表彰することができる。

第4条 個人又は団体で、市政に協力し著しい功績があったもの又は多額の私財を寄附したものには、感謝状を交付して表彰することができる。

第5条 市職員で、次の各号のいずれかに該当するものには、表彰状を交付して表彰する。

(1) 多年職務に精励し、優秀な成績があった者

(2) 生命又は身体の危険を顧みないで、その職務を遂行し、顕著な功労があった者

(3) 職務を通じ有益な研究、発明、考案等を行い、職務の遂行に特に貢献した者

(4) 特に優れた善行があって、他の模範である者

2 市職員で、前項各号のいずれかに準ずる功績があったものには、感謝状又は褒状を交付して表彰することができる。

(交付金品)

第6条 表彰は、表彰状、賞状、感謝状又は褒状を交付するほか、金品をあわせて交付して行うことができる。

(名簿の作成保存)

第7条 第2条第3条第4条に規定する表彰を受けたものの氏名その他必要な事項は、表彰名簿に登録し、永久保存するものとする。

(追彰)

第8条 表彰は、故人に対しても行うことができる。この場合において表彰状、賞状、感謝状若しくは褒状又は交付金品は、その遺族に交付するものとする。

(表彰期日)

第9条 第2条の規定による表彰は、毎年9月1日に行うものとする。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

2 第3条第4条及び第5条の規定による表彰は、その都度行う。

(表彰状を交付して行う表彰の場合の選考)

第10条 第2条及び第3条第1項の規定による表彰を受ける者は、表彰審査委員の意見を聴いて市長が決定するものとする。

2 表彰審査委員は、副市長及び教育長並びに市長部局の部長、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。

3 表彰審査委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

4 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に係る表彰審査委員会に参画することができない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の表彰規則(昭和54年更埴市規則第1号)、戸倉町表彰規則(平成3年戸倉町規則第1号)又は表彰規則(昭和58年上山田町規則第11号)の規定により現に表彰を受けているものは、それぞれこの規則の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第18号)

この規則は、令和5年8月25日から施行する。

千曲市表彰規則

平成15年9月1日 規則第3号

(令和5年8月25日施行)