○千曲市議会議員定数条例

平成16年6月11日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、議会の議員の定数は、20人とする。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の最初に行われる千曲市議会議員の一般選挙から適用する。

(平成23年6月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される千曲市議会議員の一般選挙から適用する。

(令和元年6月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される千曲市議会議員の一般選挙から適用する。

千曲市議会議員定数条例

平成16年6月11日 条例第12号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年6月11日 条例第12号
平成23年6月15日 条例第8号
令和元年6月14日 条例第1号