○千曲市議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年9月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、千曲市議会議員の調査研究及びその他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、千曲市議会における会派(会派に所属しない議員についても会派とみなす。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額1万5千円を乗じて得た額を交付する。

2 政務活動費は、毎年度の最初の月に、その年度に属する月数分を交付する。ただし、その年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の25日に交付する。ただし、その日が休日に当たる場合は、その翌日とする。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(使途基準)

第5条 会派は、政務活動費を別に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究及びその他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書その他支出を証する書類を添えて、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散のときから30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究及びその他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の更埴市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年更埴市条例第2号)、戸倉町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年戸倉町条例第1号)又は上山田町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年上山田町条例第1号。次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書等の提出及び保存については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千曲市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の千曲市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

千曲市議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年9月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)