○千曲市長選挙記号式投票に関する条例

平成15年9月1日

条例第7号

千曲市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第217号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

千曲市長選挙記号式投票に関する条例

平成15年9月1日 条例第7号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年9月1日 条例第7号
平成15年12月1日 条例第217号