○千曲市議会議員及び千曲市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成15年9月1日

条例第10号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、千曲市議会議員及び千曲市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は投票区の地勢、交通の事情並びに有権者数及びその分布状況を考慮し、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市議会議員及び千曲市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成15年9月1日 条例第10号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年9月1日 条例第10号