○千曲市監査委員監査規程

平成15年11月26日

監査告示第2号

(趣旨)

第1条 千曲市監査委員が行う監査は、法令又は条例に定められている場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(監査の方針)

第2条 監査は、次の方針によりこれを行う。

(1) 監査は、行政執行の公正、事業経営の適否、事務処理の円滑能率化等、市行政全般にわたり、その刷新向上を図ることを主眼とする。

(2) 監査は、単に事後監査に終わることなく重点的にこれを行い、常に根本をただし、不正不当を未然に防止することに努めること。

(監査事項)

第3条 定期及び随時監査は、おおむね次の事項についてこれを行う。

(1) 事業執行の状況

 事業計画の適否

 事業運営の適否

 繰越し及び継続事業の適正状況

 将来に対する計画状況

(2) 予算の構成及び執行状況

 予算編成方針に対する執行状況の適否

(3) 予算の経理、決算等の状況

 決算額と予算額との関連その他状況の適否

 収入未済の状況及び処置についての適否

 歳入予算の翌年度繰越しの状況

 歳入歳出外現金の出納保管状況の適否

(4) 市有財産の管理及び処分の状況

 管理方法の適否及び台帳整備

 現物と台帳の関連性及び適正状況

 出納及び処分の手続の適否

(5) 事務執行の状況

 事務執行上法令及び例規の運用並びに執行の状況

 事務分掌の適正状況

 行政企画及びその執行の適否

 行政の市民生活の実情に対する適応の状況

 物品及び材料の出納保管の状況

 事務処理の進捗状況

 職員の服務、規律、教養及び練成の状況

 前回の監査に対する指摘事項に対する措置

 その他必要と認める事項

(監査の通知)

第4条 監査委員が監査を行うときは、予め、その期日、場所及び監査事項を市長及び関係機関の長に通知するものとする。

(監査に必要な書類の提出要求等)

第5条 監査委員は、監査について必要な資料、関係書類、帳簿等の提出又は立会い及び説明を関係職員から求めるものとする。

2 関係職員は、前項の求めがある場合は直ちにこれに応じなければならない。

(検査済の証)

第6条 監査委員が例月出納検査及び定期監査をしたときは、現金出納簿、歳入簿、歳出簿その他必要と認める書類の当月分帳締箇所又は表紙に、次のように記名の上検査済の証とする。

年  月分検査済    監査委員  氏        名

自    年  月  日

(          )

至    年  月  日

(検査年月)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、監査について必要な事項は、その都度協議の上これを定める。

この規程は、平成15年11月26日から施行する。

(令和3年11月26日監査告示第1号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

千曲市監査委員監査規程

平成15年11月26日 監査告示第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成15年11月26日 監査告示第2号
令和3年11月26日 監査告示第1号