○千曲市監査委員処務規程
平成15年11月26日
監査告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲市監査委員条例(平成15年千曲市条例第12号)第9条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 監査委員は、職務の円滑及び連絡統一を図るため、適宜協議を行うものとする。
(協議事項)
第3条 監査委員の協議に付すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査委員処務規程に関すること。
(2) 監査規程に関すること。
(3) 監査の計画に関すること。
(4) 監査結果の判定、報告、通知及び公表、審査の意見等に関すること。
(5) 事務を補助する職員に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、監査委員が重要と認めること。
(公表)
第4条 監査の結果は、監査委員の協議を経た後でなければこれを公表することができない。ただし、軽易な事項で単に注意を与え、又は監査委員のうち1人に故障があって他の1人が単独でその職務を執行する場合は、この限りでない。
(閲覧の請求)
第5条 監査に対する一般の公表の要旨の閲覧は、市役所において執務時間中いつでも請求することができる。
(公印)
第6条 監査委員の公印の名称、保管者及び形状は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、平成15年11月26日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 保管者 | 形状 | |
長野県千曲市監査委員印 | 事務局長 | 方21ミリメートル |