○千曲市農業委員会に関する条例
平成15年9月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 千曲市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項の規定により委嘱された者をいい、以下「推進委員」という。)の定数について、農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)その他特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、15人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、15人とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成18年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第23号)
この条例は、平成25年7月20日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(農業委員及び部会に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する農業委員及び設置されている部会については、現に在任する農業委員の任期満了等の日までに限り、この条例による改正後の千曲市農業委員会に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(推進委員の委嘱の特例)
3 推進委員の委嘱については、現に在任する農業委員の任期満了等の日の翌日以降に行うものとする。