○千曲市農業委員会会議規則

平成15年9月17日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に規定するもののほか、千曲市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、千曲市役所の掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第12条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめくじで定める。

(議題)

第9条 会議に付する事件を議題とするときは、会長は、その旨を宣告する。

2 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

3 会議において、事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

2 前項の規定は、千曲市農業委員会部会に準用する。

(議決の方法)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 裁決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第16条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の保持をするために支障があると認める者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言したり、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第18条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、平成15年9月17日から施行する。

千曲市農業委員会会議規則

平成15年9月17日 農業委員会規則第1号

(平成15年9月17日施行)