○千曲市農業委員会事務局組織規則

平成15年9月17日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織、事務分掌及び職制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会に事務局を置く。

(係の設置)

第3条 事務局に次の係を置く。

農地係

(主な事務)

第4条 事務局の主な事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 事務局の庶務及び予算に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 農民生活の調査研究及び改善に関すること。

(5) 農業者年金業務に関すること。

(6) 農地等の利用関係の調整あっせんに関すること。

(7) 国有農地の維持管理に関すること。

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項及び第2項の規定により、その権限に属する農地調整等に関すること。

(9) 農地買受資金等制度資金あっせんに関すること。

(10) 農業及び農民に関する事項について、意見の公表及び他の行政庁への建議又はその諮問の答申に関すること。

(11) 農業技術の改良、病虫害の防除及び農業生産の増強合理化に関すること。

(12) 農業及び農村に関する振興計画の樹立並びにその推進に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、農地に関すること。

(職制等)

第5条 事務局に局長、次長、係長及び主事を置き、必要に応じて主任を置く。

2 局長は、会長の命を受けて局務を掌理し、局員を指揮監督する。

3 次長は、局長の職務を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、局務を分掌し、所属の職員を監督し事務を処理する。

5 主任は、上司の命を受けて高度な事務に従事する。

6 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

7 事務局に、必要に応じて参事、副参事、主幹、技幹、副主幹、副技幹、企画主査及び主査を置くことができる。

8 参事は、会長の特命に関する事務を行う。

9 副参事は、前項に順ずる事務を行う。

10 主幹又は技幹は、上司の命を受けて、重要な事務に従事する。

11 副主幹又は副技幹は、上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。

12 企画主査及び主査は、係長の命を受けて事務を処理し、係員を指揮する。

(職員の事務分担)

第6条 職員の事務分担は、会長の承認を得て、事務局長が定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、千曲市の当該規定を準用する。

この規則は、平成15年9月17日から施行する。

(平成19年3月30日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日農業委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日農業委員会規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

千曲市農業委員会事務局組織規則

平成15年9月17日 農業委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成15年9月17日 農業委員会規則第3号
平成19年3月30日 農業委員会規則第1号
平成21年3月2日 農業委員会規則第1号
平成28年3月31日 農業委員会規則第4号
令和4年12月26日 農業委員会規則第10号