○千曲市農業委員会公印規程

平成15年9月17日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種別等)

第2条 公印の種別、名称、寸法、様式書体、使用する文書の区分及びその数は、別表のとおりとする。

(公印の管守者)

第3条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。

2 管守者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印取扱者)

第4条 管守者は、公印の取扱いを厳正にするため、公印取扱者を定めておかなければならない。

(公印台帳)

第5条 管守者は、公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は使用しなくなったときは、その旨を農業委員会長に通知しなければならない。

2 農業委員会長は、前項の規定による通知があったときは、公印台帳(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。

(農業委員会印の公告)

第6条 農業委員会印を新調し、又は改刻したときは、その印影を公告するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印取扱者に当該原議及び施行文書を示し、承認申請を受けてから押印しなければならない。

(時間外の公印の取扱い)

第8条 休日及び退庁時刻後における公印の取扱いは、次によってしなければならない。

(1) 使用の予定のある公印は、管守者が公印取扱者に印箱に封印させた上、宿日直員に保管させること。

(2) 使用の予定のない公印は、金庫等に納めておくこと。

2 宿日直員は、保管中の公印を使用する場合は、使用者立会いの下に印箱を開き、前条に準じて使用させるものとする。この場合において、宿日直員及び使用者は、使用後の印箱に封印をしておかなければならない。

3 公印を使用させたときは、宿日直員は、公印使用簿(様式第2号)に所定の事項を記載しなければならない。

(公印事故届)

第9条 管守者は、公印の盗難、紛失又は偽造があったときは、直ちにその旨を農業委員会長に報告し、指示を受けなければならない。

(保存)

第10条 管守者は、改刻等により使用しなくなった印形を次により保存しなければならない。

(1) 会長印 永年

(2) 委員会印 10年

(3) 部会長印 永年

この規程は、平成15年9月17日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

種別

名称

寸法mm

称式

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

委員会印

千曲市農業委員会印

方30

画像

てん書体

農業委員会名にて執行する文書

事務局長

1

会長印

千曲市農業委員会長印

方24

画像

てん書体

会長名をもってする文書、選任又は任命等の辞令

事務局長

1

農地部会長印

千曲市農業委員会農地部会長印

方24

画像

てん書体

農地部会長名にて執行する文書

事務局長

1

様式 略

千曲市農業委員会公印規程

平成15年9月17日 農業委員会告示第1号

(平成15年9月17日施行)