○千曲市組織条例
平成15年9月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置について定めるものとする。
(部の設置)
第2条 市長の事務を分掌させるため、次の部を設置する。
(1) 総務部
(2) 企画政策部
(3) 市民環境部
(4) 健康福祉部
(5) 次世代支援部
(6) 経済部
(7) 建設部
(部の分掌事務)
第3条 前条の部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 秘書及び渉外に関すること。
ウ 広報広聴に関すること。
エ 文書及び例規に関すること。
オ 人事及び給与に関すること。
カ 予算その他財務に関すること。
キ 行政改革に関すること。
ク 市税の課税に関すること。
ケ 市税等の収納に関すること。
コ 消防及び防災に関すること。
サ 他の部の所管に属さないこと。
(2) 企画政策部
ア 総合企画及び調整に関すること。
イ 統計及び情報に関すること。
ウ 公共交通に関すること。
エ 契約に関すること。
オ 財産管理に関すること。
(3) 市民環境部
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 防犯及び交通安全対策に関すること。
エ 消費生活に関すること。
オ 市民活動に関すること。
カ 環境保全に関すること。
キ 公害防止に関すること。
ク 廃棄物処理及びリサイクルに関すること。
(4) 健康福祉部
ア 社会福祉及び福祉施設に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 国民健康保険に関すること。
オ 保健予防及び保健指導に関すること。
カ 人権に関すること。
キ 男女共生参画に関すること。
(5) 次世代支援部
ア 子どもの育成支援その他の次世代育成支援に関すること。
イ アに掲げるもののほか、次世代支援に関すること。
(6) 経済部
ア 農業及び林業に関すること。
イ 商業及び工業に関すること。
ウ 労働に関すること。
エ 観光に関すること。
(7) 建設部
ア 道路、橋りょう及び河川に関すること。
イ 住宅及び建築に関すること。
ウ 高速交通及び国道バイパスに関すること。
エ 上水道に関すること。
オ 都市計画に関すること。
カ 下水道に関すること。
キ 集落排水事業に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第218号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(千曲市総合計画審議会条例の一部改正)
2 千曲市総合計画審議会条例(平成16年千曲市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千曲市国土利用計画審議会条例の一部改正)
3 千曲市国土利用計画審議会条例(平成19年千曲市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月24日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。