○千曲市会計管理者の補助組織設置規則

平成15年9月1日

規則第7号

(課及び係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務(一部市長の権限に属する事務を含む。)を処理させるため次の課及び係を置く。

会計課

会計係

用度係

(課長)

第2条 課に課長を置き、常勤の職員をもって充てる。

2 課長は、会計管理者の命を受けて課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第3条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、常勤の職員をもって充て、係長相当職にある職員のうちから定める。

3 課長補佐は、課長の職務を補佐する。

(係長)

第4条 係に係長を置き、常勤の職員をもって充てる。

2 係長は、課長の命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を処理する。

(主幹等)

第5条 課に主幹を、係に副主幹、企画主査及び主査を置くことができる。

2 主幹、副主幹及び主査は、常勤の職員をもって充てる。

3 主幹は、上司の特命に関する事務及び重要施策の企画を行う。

4 副主幹は、上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。

5 企画主査及び主査は、係長の命を受けて事務を処理し、係員を指揮する。

(主任等)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、主任及び主事を置く。

2 主任は、上司の命を受けて高度な事務に従事する。

3 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(課の分掌事務)

第7条 第1条の課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税その他収入に関する事項

(2) 市費支出に関する事項

(3) 会計諸帳簿の整理に関する事項

(4) 金品の出納保管に関する事項

(5) 一時取扱金に関する事項

(6) 決算に関する事項

(7) 財産の記録管理に関する事項

(8) 重要物品の記録に関すること。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

千曲市会計管理者の補助組織設置規則

平成15年9月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第7号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年3月28日 規則第4号
令和4年12月26日 規則第32号
令和5年1月20日 規則第2号