○千曲市会計管理者の補助組織設置規則
平成15年9月1日
規則第7号
(課及び係の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務(一部市長の権限に属する事務を含む。)を処理させるため次の課及び係を置く。
会計課
会計係
用度係
(課長)
第2条 課に課長を置き、常勤の職員をもって充てる。
2 課長は、会計管理者の命を受けて課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第3条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、常勤の職員をもって充て、係長相当職にある職員のうちから定める。
3 課長補佐は、課長の職務を補佐する。
(係長)
第4条 係に係長を置き、常勤の職員をもって充てる。
2 係長は、課長の命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を処理する。
(主幹等)
第5条 課に主幹を、係に副主幹、企画主査及び主査を置くことができる。
2 主幹、副主幹及び主査は、常勤の職員をもって充てる。
3 主幹は、上司の特命に関する事務及び重要施策の企画を行う。
4 副主幹は、上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。
5 企画主査及び主査は、係長の命を受けて事務を処理し、係員を指揮する。
2 主任は、上司の命を受けて高度な事務に従事する。
3 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
(課の分掌事務)
第7条 第1条の課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市税その他収入に関する事項
(2) 市費支出に関する事項
(3) 会計諸帳簿の整理に関する事項
(4) 金品の出納保管に関する事項
(5) 一時取扱金に関する事項
(6) 決算に関する事項
(7) 財産の記録管理に関する事項
(8) 重要物品の記録に関すること。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。