○千曲市長の職務代理者を定める規則
平成15年9月1日
規則第9号
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
2 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは、在職月数の長短の順位による。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○千曲市長の職務代理者を定める規則
平成15年9月1日
規則第9号
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
2 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは、在職月数の長短の順位による。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。