○政治倫理の確立のための千曲市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成15年9月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための千曲市長の資産等の公開に関する条例(平成15年千曲市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、国外にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書及び同条第2項の資産等補充報告書は、様式第1号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号のイの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の所得等報告書は、納税申告書の写しによることができる。この場合において、条例第3条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭により給付されるものとする。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第3号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が、千曲市の休日を定める条例(平成15年千曲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成するとともに、当該訂正した箇所に認印し、氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削除した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧は、市長が指定した場所でしなければならない。

3 市の休日は、報告書を閲覧することができない。

4 報告書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

5 報告書を閲覧しようとする者は、閲覧申込書(様式第4号)を提出しなければならない。

6 報告書を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所で閲覧すること。

(2) 報告書は、前号の場所以外に持ち出さないこと。

(3) 報告書は、丁重に取り扱うこととし、破損、汚損、加筆等をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

7 市長は、報告書を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

8 報告書の閲覧は、無料とする。

9 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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政治倫理の確立のための千曲市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成15年9月1日 規則第16号

(平成22年4月1日施行)