○千曲市庁舎管理規則
平成15年9月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎の保全を図り、公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、庁舎の管理について法令等に別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市役所庁舎、その敷地及び建物をいう。
2 この規則において「管理」とは、前条の目的を達成するために行う一切の必要な行為をいう。
(管理者等)
第3条 庁舎の管理に関する職務を行うため、総括管理者及び管理責任者(以下「管理者等」という。)を置く。
2 総括管理者は、副市長とする。
3 管理責任者は、総務部長とする。ただし、議事堂にあっては、議会事務局長とする。
(管理者等の職務)
第4条 管理者等は、次に掲げる職務を行う。
(1) 庁舎の秩序保持に関すること。
(2) 庁舎における火災及び盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃及び整頓に関すること。
(4) 庁舎の使用許可に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理全般に関すること。
(職員の責務)
第5条 職員は、庁舎の管理について積極的に協力しなければならない。
(出入口の開閉)
第6条 庁舎の出入口(職員通行口を除く。)は、職員の勤務開始時刻前30分以内に開き、職員の勤務終了時刻後30分以内に閉じるものとする。
2 管理者等は、必要があると認めるときには、前項の規定にかかわらず、開閉時刻を変更することができる。
(勤務時間外の出入り)
第7条 休日(千曲市の休日を定める条例(平成15年千曲市条例第2号)に規定する休日をいう。)及び前条に定める開閉時刻の前又は後に庁舎に出入りしようとする者は、時間外出入受付簿(様式第1号)に必要事項を記入して、宿日直者に届け出なければならない。
(防火管理者)
第8条 防火管理者は、常に火気の点検等を行い、火災の予防に努めなければならない。
2 防火管理者は、市長が別に定める。
(目的外使用の許可等)
第9条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者を経て、市長の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外の者が、主催する集会等を行うために、庁舎を使用するとき。
(2) ポスター、看板、懸垂幕等の掲示又は掲揚
(3) 物品販売、宣伝、勧誘その他これに類する商業的行為をするとき。
(4) 施設を設け、又は庁舎を所定の目的以外に使用するとき。
(5) その他の行為で管理責任者が、市長の許可を必要と認めるとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ行政財産使用許可申請書(千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号。以下「財務規則」という。)様式第129号)を管理責任者を経て、市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号の行為をしようとする者は、当該行為に係る物件を提示することにより、申請書に代えることができる。
3 第1項の許可は、行政財産使用許可書(財務規則様式第130号)を申請者に交付するものとする。ただし、第1項第2号に係る許可は当該物件に許可済印(様式第2号)の押印を受けることにより許可書に代えることができる。
4 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付けることができる。
5 市長は、前項の条件に違反し、又は緊急やむを得ない理由が発生した場合は、許可を取り消すことができる。
(会議室等の使用)
第10条 職員は、会議室等(庁議室、全協室、委員会室を含む。)を使用する場合は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。
2 会議室等を使用する者は、管理責任者の指示事項を守らなければならない。
(放送設備の利用)
第11条 職員は、放送設備を利用する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
(禁止事項)
第12条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 庁舎及び備品を損傷し、又は庁舎の美観を損い、その他公秩序良俗に反する行為
(3) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(4) 凶器その他危険物を庁舎に持ち込むこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理上不適当と認められる行為
(盗難等の届出)
第14条 庁舎内において盗難等の事故があったときは、当該課長等は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した文書をもって管理責任者を経て市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第15条 庁舎、備品等を損傷した者があるときは、市長は、その者に対して損害賠償を請求することができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第4号)抄
この規則は、令和元年9月1日から施行する。