○千曲市職員定数条例
平成15年9月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、千曲市職員の定数を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する職員及び法第22条の3に規定する臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)並びに法第28条第2項の規定により休職を命ぜられた職員を除くすべての職員をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 446人
(2) 議会の事務部局の職員 8人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 4人(兼任)
(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(7) 教育委員会事務部局の職員(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員を含む。) 82人
(定数の特例)
第4条 休職を命ぜられた職員が、休職を解かれた場合において定数を超えることとなったときは、当該超えることとなった員数は、定数を超えないようになるまでの間、定数外として取り扱うものである。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(千曲市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の千曲市職員定数条例第2条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の千曲市職員定数条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月27日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。