○千曲市職員の懲戒に関する条例

平成15年9月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号)第17条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中もその職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中は、いかなる給与も支給されない。

(刑事裁判との関係)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒に関する条例(昭和34年更埴市条例第42号)、戸倉町職員の懲戒に関する条例(昭和30年戸倉町条例第22号)若しくは上山田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年上山田町条例第9号)又は解散前の戸倉上山田学校組合職員の人事給与等に関する条例(昭和49年戸倉上山田学校組合条例第8号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月27日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

千曲市職員の懲戒に関する条例

平成15年9月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年9月1日 条例第29号
令和元年12月27日 条例第12号
令和4年12月26日 条例第29号