○千曲市職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年9月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については千曲市教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(宣誓の免除)

第4条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、前条の規定にかかわらず、宣誓をしないで職務に従事させることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

画像

千曲市職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年9月1日 条例第30号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成15年9月1日 条例第30号
令和2年3月25日 条例第2号
令和4年3月28日 条例第2号