○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年9月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年千曲市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次のものとする。

(1) 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

(2) 千曲市土地開発公社

(3) 一般社団法人信州千曲観光局

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により千曲市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により要請により退職し、引き続き条例第10条第1項に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用されたものの処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年更埴市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年11月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年8月26日規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(一般社団法人信州千曲観光局に係る準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の規定による一般社団法人信州千曲観光局への職員の派遣に関し必要な手続を行うことができる。

(令和元年12月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年9月1日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第21号
平成17年2月28日 規則第1号
平成17年11月30日 規則第39号
平成18年3月30日 規則第14号
平成19年3月28日 規則第5号
平成20年6月25日 規則第12号
平成20年8月26日 規則第15号
平成29年3月28日 規則第7号
令和元年12月27日 規則第12号